○福井県市町村交通災害共済条例施行規則
昭和43年6月14日
福交規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県市町村交通災害共済条例(昭和43年福交条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項による加入申込みの受付および加入者証の交付は、組合を組織する市町村(以下「支部」という。)の長(以下「支部長」という。)が行うものとする。
(1) 加入者証
(2) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書
(3) 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書「様式第4号」)
(4) 死亡の場合は災害見舞金の請求者の戸籍謄本
(5) その他支部長が必要と認める書類
3 交通事故証明について、自動車安全運転センター事務所長の証明が得られない場合においては、これに代わる事故を立証する証明によることができることとする。
(災害見舞金の決定、支払等)
第4条 支部長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、すみやかに書類を検討し、災害見舞金支払の適否等について意見を附し、組合長に送付しなければならない。
2 組合長は、前項の請求書の送付を受けたときは、請求書の内容を検討し、災害見舞金を支払うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、これを支払う。
4 組合長は、条例第9条の規定により災害見舞金を支払わない旨の決定をしたときは、その旨を支部長および請求者に通知しなければならない。
(1) 加入者証
(2) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書
(3) 死亡診断書または死体検案書
(4) 戸籍謄本
(5) その他組合長が必要と認める書類
(交通遺児援助一時金の決定、支払等)
第7条 支部長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、すみやかに書類を組合長に送付しなければならない。
2 組合長は、一時金の支払を決定したときは、交通遺児援助一時金支給決定及び支払通知書(様式第5号の2)を支部長および請求者に送付しなければならない。
(市町村の協力)
第8条 第2条の規定により支部が共済掛金を受領したときは、その月の分を翌月10日までに組合に納付しなければならない。
(審査委員会の委員の任期等)
第9条 審査委員会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を総理する。委員長に事故があるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、および議決することができない。
5 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。
6 前項の場合において可否同数のときは、委員長が決する。
7 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員が定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月1日福交規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月1日福交規則第1号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月1日福交規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月1日福交規則第1号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月1日福交規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月10日福交規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月1日福交規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日福交規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月22日福交規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表
交通災害共済組合支部コード番号 | |||
市町村名 | 番号 | 市町村名 | 番号 |
― | 101 | 今立町 | 401 |
敦賀市 | 102 | 池田町 | 402 |
武生市 | 103 | 朝日町 | 451 |
小浜市 | 104 | 宮崎村 | 452 |
大野市 | 105 | 越前町 | 453 |
勝山市 | 106 | 越廼村 | 454 |
江市 | 107 | 織田町 | 455 |
美山町 | 202 | 清水町 | 456 |
松岡町 | 252 | 南条町 | 501 |
永平寺町 | 253 | 今庄町 | 502 |
上志比村 | 254 | 河野村 | 503 |
三国町 | 301 | 三方町 | 551 |
芦原町 | 302 | 美浜町 | 552 |
金津町 | 303 | 上中町 | 601 |
丸岡町 | 304 | 名田庄村 | 602 |
春江町 | 305 | 高浜町 | 651 |
坂井町 | 306 | 大飯町 | 652 |
和泉村 | 352 |
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備考 (ア) この番号は、福井県市町村交通災害共済組合を組織する市町村(各支部)の団体コードである。 (イ) この配列番号は、総理府統計局の指定したものに従ったものである。 |