○福井県市町村交通災害共済条例施行規則

昭和43年6月14日

福交規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県市町村交通災害共済条例(昭和43年福交条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)

第2条 条例第1条に規定する交通災害共済に加入しようとする者は、条例第4条第1項の規定により、福井県市町村交通災害共済加入申込書(様式第1号。以下「加入申込書」という。)に必要な事項を記入し、組合へ提出しなければならない。この場合、外国人にあっては、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条の規定による登録証明書を提示しなければならない。

2 組合については、前項の申込みを受理したときは、福井県市町村交通災害共済加入者証(様式第2号。以下「加入者証」という。)を、申込者に交付するものとする。

3 前2項による加入申込みの受付および加入者証の交付は、組合を組織する市町村(以下「支部」という。)の長(以下「支部長」という。)が行うものとする。

(災害見舞金の請求)

第3条 加入者またはその遺族が、条例第7条第3項の規定に基づき、災害見舞金を請求しようとするときは、災害見舞金請求書(様式第3号および様式第3号の2)により、支部長を経由して、組合長に請求するものとする。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加入者証

(2) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書

(3) 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書「様式第4号」)

(4) 死亡の場合は災害見舞金の請求者の戸籍謄本

(5) その他支部長が必要と認める書類

3 交通事故証明について、自動車安全運転センター事務所長の証明が得られない場合においては、これに代わる事故を立証する証明によることができることとする。

(災害見舞金の決定、支払等)

第4条 支部長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、すみやかに書類を検討し、災害見舞金支払の適否等について意見を附し、組合長に送付しなければならない。

2 組合長は、前項の請求書の送付を受けたときは、請求書の内容を検討し、災害見舞金を支払うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、これを支払う。

3 前項において災害見舞金の支払を決定したときは、災害見舞金決定および支払通知書(様式第5号)を支部長および請求者に送付しなければならない。

4 組合長は、条例第9条の規定により災害見舞金を支払わない旨の決定をしたときは、その旨を支部長および請求者に通知しなければならない。

5 条例第11条に規定する葬祭費の決定および支払については前3項を準用する。

(災害見舞金の決定、支払等の特例)

第5条 前条に規定する災害見舞金の支払の決定について、条例別表に定める第3等級から第8等級までに該当すると認められるものについては、支部長がこれを行うものとする。ただし、その決定について、条例第9条第2項に該当し、交通災害共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問する必要があると認めるものについては、この限りでない。

2 前条第2項の災害見舞金(前条第5項において準用する葬祭費を含む。)および前項の災害見舞金の支払は、支部長がこれを行うものとする。

(一時金の請求)

第6条 条例第14条の規定により一時金の請求をしようとするときは、交通遺児援助一時金申請書(様式第3号の3。以下「申請書」という。)により、支部長を経由して、組合長に請求するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加入者証

(2) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書

(3) 死亡診断書または死体検案書

(4) 戸籍謄本

(5) その他組合長が必要と認める書類

3 前項第1号から第4号までの添付書類については、災害見舞金請求書の添付書類をもって、これに代えることができる。

(交通遺児援助一時金の決定、支払等)

第7条 支部長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、すみやかに書類を組合長に送付しなければならない。

2 組合長は、一時金の支払を決定したときは、交通遺児援助一時金支給決定及び支払通知書(様式第5号の2)を支部長および請求者に送付しなければならない。

(市町村の協力)

第8条 第2条の規定により支部が共済掛金を受領したときは、その月の分を翌月10日までに組合に納付しなければならない。

2 前項の納付通知および前条の支払報告は交通災害共済事業月報(様式第6号)によってしなければならない。

3 前2項の事務の処理にあたっては、支部は別表に定める団体のコード番号を用いなければならない。

(審査委員会の委員の任期等)

第9条 審査委員会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は会務を総理する。委員長に事故があるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、および議決することができない。

5 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。

6 前項の場合において可否同数のときは、委員長が決する。

7 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員が定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日福交規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年9月1日福交規則第1号)

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和50年3月1日福交規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日福交規則第1号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月1日福交規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年9月10日福交規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月1日福交規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日福交規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日福交規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

別表

交通災害共済組合支部コード番号

市町村名

番号

市町村名

番号

101

今立町

401

敦賀市

102

池田町

402

武生市

103

朝日町

451

小浜市

104

宮崎村

452

大野市

105

越前町

453

勝山市

106

越廼村

454

画像江市

107

織田町

455

美山町

202

清水町

456

松岡町

252

南条町

501

永平寺町

253

今庄町

502

上志比村

254

河野村

503

三国町

301

三方町

551

芦原町

302

美浜町

552

金津町

303

上中町

601

丸岡町

304

名田庄村

602

春江町

305

高浜町

651

坂井町

306

大飯町

652

和泉村

352

 

 

備考

(ア) この番号は、福井県市町村交通災害共済組合を組織する市町村(各支部)の団体コードである。

(イ) この配列番号は、総理府統計局の指定したものに従ったものである。

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福井県市町村交通災害共済条例施行規則

昭和43年6月14日 福交規則第1号

(平成10年9月22日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年6月14日 福交規則第1号
昭和44年2月1日 福交規則第1号
昭和45年9月1日 福交規則第1号
昭和50年3月1日 福交規則第1号
昭和53年10月1日 福交規則第1号
昭和54年3月1日 福交規則第1号
昭和57年9月10日 福交規則第1号
昭和58年5月1日 福交規則第1号
平成3年4月1日 福交規則第1号
平成10年9月22日 福交規則第1号