○福井県市町村交通災害共済条例
昭和43年6月14日
福交条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、日本国内において交通事故により、災害を受けた者またはその遺族を、共済するための事業(以下「交通災害共済」という。)について、必要な事項を定め、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両および同法同条第13号に規定する路面電車
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)および軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける鉄道、軌道で使用する車両
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4号に規定する定期旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)および同法同条第6号に規定する不定期旅客船
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)の適用を受ける旅客機
(5) 道路交通法に規定する道路上における身体障害者用の車いす使用による事故
(加入者の資格)
第3条 この組合を組織する市町村(以下「支部」という。)の住民基本台帳に記録されている者または外国人登録原票に登録されている者は、交通災害共済に加入することができる。
(加入の申込みおよび共済掛金)
第4条 交通災害共済に加入しようとする者は、規則の定めるところにより、申込書に掛金を添えて、支部に申込みをしなければならない。
2 前項の掛金額は、1人につき年500円とする。
3 既納の掛金は、返還しない。
(共済期間等)
第5条 交通災害共済への加入申込みを受理された者(当該加入申込み係る共済期間の途中において、支部以外の市町村または特別区の住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されることとなった者含む。以下「加入者」という。)の共済期間は、当該加入者が加入を希望する年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、加入申込みを受理された日が加入を希望する年度の4月1日以後である場合には、受理された日の翌日から当該年度の3月31日までとする。
2 組合長は、規則の定めるところにより、加入者に加入者証を交付するものとする。
第6条 削除
(災害見舞金の支払)
第7条 加入者が、交通事故により災害を受けたときは、当該加入者またはその遺族に対して、別表のそれぞれの等級に応じ、災害見舞金を支払う。
2 加入者が、災害見舞金の支払を受けた場合、当該事故による災害の程度が加重して、別表に掲げる上位の等級に該当するに至ったときは、加重前と加重後の等級に対応する災害見舞金の差額を、支払うものとする。
3 災害見舞金の請求は、加入者またはその遺族がこれを行う。
4 前項の請求は、災害を受けた日から2年以内にこれをしなければならない。
(遺族の範囲)
第8条 災害見舞金の支払を受けることのできる遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、加入者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で加入者の死亡の当時生計を一にしていた者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で加入者の死亡の当時生計を一にしていた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3 前項の場合において、同順位の者が2人以上あるときは、災害見舞金の額は、その人数により等分した額とする。
(支払の制限)
第9条 加入者が、次の各号の一に該当して交通災害を受けた場合には、その者にかかる災害見舞金は、支払わない。
(1) 自殺
(2) 故意
2 加入者が、次の各号の1に該当して交通災害を受けた場合には、災害見舞金の全部または一部を、支払わないことができる。
(1) 交通事故が天災その他これに類する原因により発生したとき。
(2) 加入者が正当な理由なしに医師の指示に従わないとき。
(3) 加入者が不正に災害見舞金の支払を受けようとしたとき。
(4) その他法令に違反し、組合長が不適当と認めるとき。
3 組合長は、前項の規定により災害見舞金の全部または一部の支払を制限しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ交通災害共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問するものとする。
(審査委員会)
第10条 組合に、前条第3項の諮問および災害見舞金に関する重要事項について審査するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害見舞金支払の特例)
第11条 加入者が、交通事故により死亡した場合において、第8条に規定する遺族がないときは、災害見舞金に代えて、葬祭費に相当する金額を、葬祭を行った者に支払うものとする。
3 葬祭費の請求は、葬祭を行った者の提出にかかる支払領収書、その他の証ひょう書類を添えて、組合市町村の長が、代わって請求するものとする。
(交通遺児援助一時金の支払)
第12条 加入者である父または母が交通事故により死亡した場合において、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(以下「遺児」という。)があるときは、当該遺児に対して交通遺児援助一時金(以下「一時金」という。)を支払う。
2 加入者である父または母の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、遺児とみなす。
(一時金の額)
第13条 一時金の額は、遺児1人につき20万円とする。
(一時金の請求)
第14条 一時金の請求は、遺児の親権者(管理権を有しない者を除く。)または後見人がこれを行う。
(一時金の請求期間)
第15条 一時金の請求は、加入者でる父または母が交通事故により死亡した日から2年以内にこれをしなければならない。
(その他)
第16条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和43年度共済期間については、第5条の規定にかかわらず、昭和43年7月1日から翌年3月31日までとする。
3 昭和43年度共済掛金に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、残存共済期間1月につき1人当り月30円とする。
4 昭和43年6月30日以前に交通災害共済に加入の申込みをした者については、第5条第1項中「その受理された日の翌日」とあるのは、「昭和43年7月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和44年2月1日福交条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月10日福交条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附則(昭和45年12月1日福交条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
附則(昭和50年2月1日福交条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月1日福交条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月3日福交条例第1号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに発生した交通事故については、なお従前の例による。
附則(昭和54年2月27日福交条例第1号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに発生した交通事故については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月24日福交条例第1号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに発生した交通事故については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月1日福交条例第1号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県市町村交通災害共済条例第12条の規定は、この条例の施行後に発生した交通事故による死亡について適用する。
附則(昭和58年3月1日福交条例第1号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県市町村交通災害共済条例第12条の規定は、この条例の施行後に発生した交通事故による死亡について適用する。
附則(昭和59年12月21日福交条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日福交条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月5日福交条例第1号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県市町村交通災害共済条例第13条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。
附則(平成7年2月10日福交条例第1号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県市町村交通災害共済条例第13条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月22日福交条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表
交通災害に関する災害等級と見舞金額表
等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
1 | 死亡 | 1,000,000円 |
2―1 | 自動車損害賠償保償法施行令別表の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 1,000,000円 |
2―2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 800,000円 |
3 | 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数は180日以上のもの | 300,000円 |
4 | 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの | 150,000円 |
5 | 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの | 80,000円 |
6 | 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの | 60,000円 |
7 | 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの | 40,000円 |
8 | 1週間以上の治療を要する傷害 | 20,000円 |