○池田町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月14日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、池田町とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる障害者(用具を貸与する場合にあっては、所得税非課税世帯に属する者に限る。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、町長に日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、居宅生活動作補助用具の購入費及び当該用具の取り付けに伴う改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。)は、町長に、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 改修工事設計図書

(2) 改修工事見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに調査書(様式第3―1号、第3―2号)により必要な調査を行い、給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第4号)、又は住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第6号。貸与の場合を除く。)又は住宅改修費給付券(様式第7号)を申請者に交付し、その申請を却下することを決定したときは日常生活用具却下決定通知書(様式第8号)又は住宅改修費却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選択に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 住宅改修費の給付については、池田町住宅改修費給付事業実施要綱(平成14年池田町訓令第1号)によるものとする。

(用具の貸与)

第7条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が障害者支援施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の負担)

第8条 第5条の規定により用具の給付等の決定を受けた対象者又はその扶養義務者(以下「給付等決定者」という。)は、用具又は住宅改修費の給付を受けたときは、当該用具の給付等に要する費用の1割の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を負担するものとする。

(負担金の免除)

第9条 町長は、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者(対象者(第5条の規定により給付等の決定を受けた18歳以上の障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が申請のあった月の属する年度分(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていない場合又は対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が申請のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合には、負担金の全額を免除する。

(費用の支払)

第10条 給付等決定者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券又は重度身体障害者住宅改修費給付券に添えて、第8条の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

2 町長は、用具を納付(当該用具の取り付けに伴う改修工事を含む。)した業者からの請求により、当該用具の給付等に要した費用から前項に規定する給付等決定者が支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、当該用具の給付等に要した費用は、別表の基準額欄に定める額を限度額とする。

3 前項に規定する費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

4 用具の貸与は、無償で行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第11条 町長は、障害者の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具であるストマ装具及び紙おむつ等については、申請1回につき6月分まで給付券を一括交付することができるものとする。

(用具の管理)

第12条 用具の給付等を受けた者(以下「被給付者」という。)は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項に規定することに違反したと認める場合には、当該被給付者に対し、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、用具の一部又は全部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 被貸与者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第13条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第10号)を整備するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年5月7日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表(第3条、第10条関係) 日常生活用具の種目、対象者、性能及び耐用年数

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8

特殊マット

在宅で下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5

特殊尿器

在宅で下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5

入浴担架

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5

体位変換器

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5

移動用リフト

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4

訓練いす

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として3歳以上の者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5

訓練用ベッド

在宅の下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

在宅の下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8

便器

在宅で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりを取り付けることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8

T字状・棒状つえ

在宅で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3

移動・移乗支援用具

在宅の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


3

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

在宅で上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8

火災警報器

在宅で障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(火災警報器は1世帯に2台を限度とする。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8

電磁調理器

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

在宅で視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10

聴覚障害者用屋内信号装置

在宅で聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10

在宅療養等支援用具

透析液加温器

在宅で腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5

ネブライザー(吸入器)

在宅の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5

電気式たん吸引器

56,400円

5

酸素ボンベ運搬車

在宅で医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10

盲人用体温計(音声式)

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5

盲人用体重計

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

在宅の肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5

情報・通信支援用具

在宅で上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5

点字ディスプレイ

在宅で視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6

点字器

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型

7

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

在宅で視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6

視覚障害者用拡大読書器

在宅で視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8

盲人用時計

在宅で視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10

聴覚障害者用通信装置

在宅で聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5

聴覚障害者用情報受信装置

在宅の聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

笛式 8,100円

4

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

5

福祉電話(貸与)

在宅の難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

ファックス(貸与)

在宅の聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

在宅の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

福祉事務所長が別に定める。

排泄管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう又は直腸機能障害者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額 8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は先天性疾患に起因する神経障害による高度の排便若しくは排尿機能障害のある者又は脳原性運動機能障害で意思表示困難な者。ただし、3歳以上の者に限る。

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

在宅で下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)。ただし、学齢児以上の者に限る。

障害者の移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

原則として対象者1人につき1回に限る。

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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池田町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月14日 訓令第3号

(令和4年6月16日施行)