○池田町住宅改修費給付事業実施要綱

平成14年3月22日

訓令第1号

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者、身体障害児、知的障害児及び知的障害者(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、池田町とする。

3 給付対象者

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の障害者等であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)とする。

4 住宅改修の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

5 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

6 給付の限度

住宅改修費の給付は、原則1回である。なお、限度額は200,000円とする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

池田町住宅改修費給付事業実施要綱

平成14年3月22日 訓令第1号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月22日 訓令第1号