○池田町会計年度任用職員取扱要綱
令和2年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の身分等の取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員を任用するに当たっては、志願者を公募し、志願者から池田町会計年度任用職員任用選考応募用紙(様式第1号)又は任意の履歴書の提出を求め、面接、経歴、職務に対する適正及び健康状態等による能力の実証を行うものとする。ただし、その職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、勤務環境、任期及び採用の緊急性等の事情により公募により難い場合は、公募によらないことができる。
2 会計年度任用職員として採用しようする職と類似の職に前年度に就いていた者を会計年度任用職員として採用しようとする、又は会計年度任用職員として再度の任用をしようとする際に、必要とされる能力の実証が、面接及び従前の勤務成績に基づき行うことができる場合は、公募によらないことができる。その際、人事評価記録書(様式第2号)により勤務成績を適切に評価し記録する。
3 任命権者は、会計年度任用職員の任用に際し、勤務条件通知書(様式第3号)を交付して、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示する。
4 会計年度任用職員の任用時は、常勤の職員に準じた辞令様式により辞令を交付して行うこととする。ただし、時間額のパートタイム会計年度任用職員を除く。
5 会計年度任用職員は、池田町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年条例第13号)第2条の規定により、服務の宣言をし、宣誓書(様式第4号)に記名のうえ任命権者に提出しなければならない。
(時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬算定)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬算定においては、報酬支払明細書(様式第5号)を用い、支出命令書に添付するものとする。
(年次休暇の請求)
第4条 会計年度任用職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇請求書(様式第6号)により請求しなければならない。
(病気休暇)
第5条 会計年度任用職員は、病気休暇を受けようとするときは、必要な関係書類を添え、休暇承認申請書(様式第7号)により承認を受けなければならない。
(特別休暇)
第6条 会計年度任用職員は、特別休暇を受けようとするときは、必要な関係書類を添え、休暇承認申請書(様式第7号)により承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第7条 会計年度任用職員は、介護休暇を受けようとするときは、必要な関係書類を添え、休暇承認申請書(様式第7号)により承認を受けなければならない。
(介護時間)
第8条 会計年度任用職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、必要な関係書類を添え、介護時間願(様式第8号)により承認を受けなければならない。
(分限)
第9条 会計年度任用職員の分限については、地方公務員法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第14号)の定めるところによる。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒については、地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第12号)の定めるところによる。
(兼業)
第11条 パートタイム会計年度任用職員が、その任期前から引き続いて地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等(以下「兼業」という。)を行う場合には、任用時に兼業の届出書(様式第9号)を提出するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員が、その任用後に新たに兼業を開始する場合には、兼業を開始する前に前項に規定する届出書を提出するものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員は、公務の信頼性及び公正性が確保できない場合は、兼業を行うことができない。
(退職)
第12条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、その任期中においてもその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 死亡した場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(4) その職に必要な能力又は適格性を欠く場合
(5) その職を置く必要がなくなった場合
(6) 第9条の規定による分限免職の場合
(7) 第10条の規定による懲戒免職の場合
(研修)
第13条 会計年度任用職員の研修については、必要に応じて実施する。
(健康診断等)
第14条 会計年度任用職員の健康診断及びストレスチェックについては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。