○池田町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和32年6月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、池田町職員(池田町立学校教職員を含む。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者(池田町立学校教職員については、池田町教育委員会。以下同じ。)の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に記名してからでなければ職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年池田町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。