○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和32年6月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、池田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
附則
1 この条例は、公布の日から適用する。
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年池田町条例第16号)は、廃止する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。