土地や家屋に関する税金
最終更新日 2022年8月31日
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固定資産税
家屋にかかる税金で主なものは「固定資産税」です。
固定資産評価基準により、評価額を決定し、それを基に税額を計算します。
家屋を新築・増築したとき
家屋を新築・増築したときは、固定資産税の担当が評価にお伺いします。町内を随時見回りながら、新築や増築がないか確認していますが、家屋の評価は、家の中のすみずみまで確認させていただくようになりますので、できれば生活が始まる前にご連絡いただきますようお願いします。
なお、評価漏れがあることが分かった場合、さかのぼって課税させていただくことがありますので、ご注意ください。
新築したのが住宅のとき
住宅を新築した場合は、3年から7年の新築住宅に対する減額措置があります。構造によって減額期間が違います。
なお、住宅を建てた場合、その下の土地にかかる固定資産税も減額措置があります。
不動産取得税
不動産取得税は県税です。不動産を取得したとき1回限りで課税されます。住宅には軽減措置がありますが、申告書を提出しないと受けられませんので、必ず申告書を提出してください。(固定資産税担当が家屋評価にお伺いした際に、申告についてご案内しています。)
不動産取得税について(福井県のホームページ)(新しいウインドウが開きます)
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したら、滅失届を役場に提出してください。届出の後に、担当が取り壊されているか現地に確認に伺います。滅失届が出されませんと、いつまでも課税されたままになりますので、速やかに届出をしてください。
なお、住宅を取り壊した場合、その下の土地にかかる固定資産税の減額措置は終了します。(倉庫や小屋などの場合、土地の固定資産税の変更はありません。)
不動産の所有者の変更について
土地や登記がされている家屋は、登記によってしか所有者を変更することができません。
登記されていない家屋は、役場で所有者を変更することができます。
なお、所有者が亡くなったときは、納税者の変更だけを先に行っていただきますようお願いします。
【注意】
不動産登記法では、不動産を取得してから6か月以内に登記をすることとされていますので、できれば登記をしていただきますようお願いします。
土地や家屋の用途が変わったとき
固定資産税は、登記地目や登記上の用途ではなく、現況の用途により課税します。そのため、土地や家屋の利用形態・利用目的が変わったときは必ずご連絡ください。
例)
- 畑を駐車場にした
- 店舗兼住宅だったが、店舗を閉めたので店舗部分も住宅として利用することにした
なお、農地をほかの用途に利用するときは、農業委員会から農地転用の許可を得る必要があります。また、農地転用の許可を得ても、登記地目・課税地目は変わりません。農地転用の許可をもらったら、すぐに地目変更登記を行っていただきますようお願いします。
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