土地や家屋に関する税金

最終更新日 2022年8月31日

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固定資産税

家屋にかかる税金で主なものは「固定資産税」です。

固定資産税について

固定資産評価基準により、評価額を決定し、それを基に税額を計算します。

土地・家屋の評価のしくみ

家屋を新築・増築したとき

家屋を新築・増築したときは、固定資産税の担当が評価にお伺いします。町内を随時見回りながら、新築や増築がないか確認していますが、家屋の評価は、家の中のすみずみまで確認させていただくようになりますので、できれば生活が始まる前にご連絡いただきますようお願いします。

なお、評価漏れがあることが分かった場合、さかのぼって課税させていただくことがありますので、ご注意ください。

新築したのが住宅のとき

住宅を新築した場合は、3年から7年の新築住宅に対する減額措置があります。構造によって減額期間が違います。

なお、住宅を建てた場合、その下の土地にかかる固定資産税も減額措置があります。

家屋を新築・増築・取り壊したとき

固定資産税の特例・減額制度について

不動産取得税

不動産取得税は県税です。不動産を取得したとき1回限りで課税されます。住宅には軽減措置がありますが、申告書を提出しないと受けられませんので、必ず申告書を提出してください。(固定資産税担当が家屋評価にお伺いした際に、申告についてご案内しています。)

不動産取得税について(福井県のホームページ)(新しいウインドウが開きます)

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したら、滅失届を役場に提出してください。届出の後に、担当が取り壊されているか現地に確認に伺います。滅失届が出されませんと、いつまでも課税されたままになりますので、速やかに届出をしてください。

なお、住宅を取り壊した場合、その下の土地にかかる固定資産税の減額措置は終了します。(倉庫や小屋などの場合、土地の固定資産税の変更はありません。)

家屋を新築・増築・取り壊したとき

不動産の所有者の変更について

土地や登記がされている家屋は、登記によってしか所有者を変更することができません。

登記されていない家屋は、役場で所有者を変更することができます。

なお、所有者が亡くなったときは、納税者の変更だけを先に行っていただきますようお願いします。

【注意】

不動産登記法では、不動産を取得してから6か月以内に登記をすることとされていますので、できれば登記をしていただきますようお願いします。

土地・家屋の所有者・納税者の変更について

納税者が亡くなったとき

土地や家屋の用途が変わったとき

固定資産税は、登記地目や登記上の用途ではなく、現況の用途により課税します。そのため、土地や家屋の利用形態・利用目的が変わったときは必ずご連絡ください。

土地や家屋の用途が変わったとき

例)

  • 畑を駐車場にした
  • 店舗兼住宅だったが、店舗を閉めたので店舗部分も住宅として利用することにした

なお、農地をほかの用途に利用するときは、農業委員会から農地転用の許可を得る必要があります。また、農地転用の許可を得ても、登記地目・課税地目は変わりません。農地転用の許可をもらったら、すぐに地目変更登記を行っていただきますようお願いします。

農地の売買・転用の申請

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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