家屋を新築・増築・取り壊したとき
最終更新日 2022年6月9日
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家屋を新築または増築したとき
家屋を新築または増築したときは、完成した翌年度から固定資産税が課税(変更)されます。
そのため、家屋を新築または増築したときはご連絡をお願いします。家屋の評価額を算出するための家屋調査を実施いたします。
家屋調査の実施にあたり、先に下記の資料をご提供下さい。
- 平面図・立面図・矩計図・仕様書・設計書(いずれも最終のもの)
(全て揃わなくても構いませんが、資料により確認できないものにつきましては、職員の目視及び立会人様への聞き取りにより評価いたします。)
また、家屋調査は家屋の外部から内部までの調査となるため、建築主の方、またはそのご家族の方などの立ち会いをお願いします。
家屋調査は、家屋の完成後であれば随時行っています。家屋の内部までの調査となるため、入居される前など調査日時に希望がある場合には、お早めに住民税務課(固定資産税担当)へご連絡下さい。
家屋を取り壊したとき
家屋を全部もしくは一部取り壊したときは、家屋滅失届(ワード形式 30キロバイト)の提出が必要です。場所等を確認しますので、必ず役場にお越しになって届出をお願いします。
家屋を取り壊したにもかかわらず「家屋滅失届」の提出がない場合、翌年度も課税されたままになりますのでご注意下さい。
前年中に家屋を取り壊し、届出が翌年1月1日以降になる場合は、あわせて解体業者が発行した解体証明書等もご提出下さい。
なお、登記されている家屋を取り壊したときは、法務局への「建物滅失登記」の手続きも行う必要があります。
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