納税者が亡くなったとき
最終更新日 2024年7月4日
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納税者が亡くなったとき
納税者の方がお亡くなりになった場合、以下の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
町県民税について
1月1日現在に住民登録のある方が対象となりますので、1月1日から6月15日(町県民税課税日)の間にお亡くなりになり、昨年課税が発生するだけの所得があった方につきましては、相続者に対し課税することとなります。6月16日以降にお亡くなりになった場合も、課税された年度分すべての税額をお支払いいただきます。
固定資産税について
1月1日現在に資産(土地・家屋・償却)をお持ちだった方が対象となりますので、1月1日から4月15日(固定資産税課税日)の間にお亡くなりになり、課税が発生するだけの資産があった方につきましては、相続者に対し課税することとなります。
登記されている土地及び家屋があるとき
早急に「固定資産税納税義務者変更届(様式は、土地・家屋の所有者・納税者の変更についてのページよりダウンロードできます。)」を役場に提出のうえ、登記の変更を法務局にて行って下さい。ただし、登記後の所有者が納税義務者変更届に記載していただいた納税者と異なる場合には、登記後の所有者が納税者となりますのでご注意下さい。
未登記の家屋について
早急に「未登記家屋所有者変更届(様式は、土地・家屋の所有者・納税者の変更についてのページよりダウンロードできます。)」にて新しい所有者及び新しい納税義務者の届出が必要となります。
不動産の相続登記の申請の義務化について
軽自動車税について
4月1日現在に軽自動車税対象の車体(軽自動車及び原付・農耕車等)を所有されていた方が対象となりますので、1月1日から5月15日(軽自動車税課税日)の間にお亡くなりになり、課税が対象となる車体をお持ちだった方については、相続者に対し課税することとなります。
お亡くなりになった方が課税対象の車体をお持ちだった場合
名義変更または登録抹消申請が必要となりますので、軽自動車につきましては軽自動車協会もしくは最寄りの自動車販売店、自動二輪につきましては陸運局もしくは最寄りの取扱店、それ以外の車体(原付や農耕車等)につきましては役場へご相談下さい。(詳細は、軽自動車税についてのページをご覧下さい。)
国民健康保険税について
お亡くなりになった方が国民健康保険に加入していた場合、お亡くなりになった月の前月までの分が課税対象となります。そのため、世帯主がお亡くなりになった場合は次の世帯主、それ以外の世帯員の場合は世帯主に対して、更正または課税通知をお送りします。納税状況に応じて還付もしくは残額の納税が発生する場合がありますので、ご了承下さい。
納税について
町税のうち、町県民税・固定資産税につきましては1月1日、軽自動車税につきましては4月1日現在において年額が課税されますので、期別納付にて納付されていた方につきましては、残りの期別分の納付が必要となりますので、相続された方に納付いただくこととなります。
国民健康保険加入されていた方につきましては、世帯主の方がお亡くなりになった場合は次の世帯主の方、その他の家族の場合は世帯主の方に課税額の変更が発生する場合があります。
また、口座振替にて納付されていた場合には、納付口座の変更が必要となりますので、十分ご注意下さい。
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