固定資産税について

最終更新日 2015年10月21日

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

固定資産税の納税義務者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

2.課税標準額を算定します。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
詳しくは「固定資産税の特例・減額制度について」のページをご覧下さい。

3.課税標準額×税率=税額となります。

池田町の固定資産税の税率は1.4%です。

4.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税は、納税通知書によって池田町から納税者に対し税額が通知され、年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて納税していただくこととなります。

免税点

池田町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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