農地の売買・転用の申請
最終更新日 2022年6月10日
ページID 001535
農地を売買・貸借・転用するには?
農地の売買・賃借・転用にあたっては、まず下記の申請書を農業委員会へ提出し、農業委員会の許可を受けた案件でないと認められません。
農業委員会は偶数月の下旬に開催されますので、偶数月の10日までに申請をお願いします。
農地の売買
農地の売買には「農地法第3条の規定による許可申請書」が必要です
事務局では次の資料を備え付けております。
- 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」(許可のポイント、申請から許可までの流れ)
- 「申請記入マニュアル」
- 「必要書類一覧」
- 「必要書類チェックリスト」
- 「申請書受付のお知らせ」
農地法第3条申請についての事前周知
農地法第3条申請許可基準の一つに、下限面積要件があります。下限面積要件とは、農地の権利を取得する方の経営面積が、権利取得の許可後において一定の規模以上にならないと、効率的かつ安定的な農業経営が困難と想定されることから設けられている要件です。
池田町で定める下限面積
- 旧上池田村地域の農家においては、40アール
- 旧下池田村地域の農家においては、20アール
この下限面積について、2010年農林業センサスの統計から見直した結果、いずれも変更しないこととしました。これは、引き下げを行った場合、引き下げ後の下限面積を経営面積が下回る農家数が全体の農家数の概ね4割を下回る可能性があり、権利取得者の効率的かつ安定的な農業経営が図られないと想定されるからです。また、引き上げた場合、地域特性上、権利移動が適切に図られない可能性があるためです。
自己所有農地の転用
自己所有農地の転用には「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」が必要です
売買を伴う農地の転用には「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」が必要です
農地の転用とは?
農地を農地以外の用途(住宅、駐車場、資材置場、植林など)に利用することです。一時的な利用であっても農地転用に該当します。
農地でないことの証明「現況証明」
登記上の地目が農地(田・畑等)であるが、以下のような理由で農地ではない利用となっている場合、農業委員会の農地転用許可なく地目変更登記ができます。
非農地の理由の例
- 農地法がで起用された日以前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地で、農地への復旧が困難であると認められる土地
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
関連ファイル
PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。