農地の売買・転用の申請
最終更新日 2023年6月26日
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農地を売買・貸借・転用するには?
農地の売買・賃借・転用にあたっては、まず下記の申請書を農業委員会へ提出し、農業委員会の許可を受けた案件でないと認められません。
農業委員会は偶数月の下旬に開催されますので、偶数月の10日までに申請をお願いします。
農地の売買
農地の売買には「農地法第3条の規定による許可申請書」が必要です
事務局では次の資料を備え付けております。
- 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」(許可のポイント、申請から許可までの流れ)
- 「申請記入マニュアル」
- 「必要書類一覧」
- 「必要書類チェックリスト」
- 「申請書受付のお知らせ」
農地法第3条申請の許可要件
農地についての権利の設定及び移転には、事前に農業委員会の許可を得ることが必要です。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
1.全部効率利用要件…権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作すべき農地の全てを効率的に利用すること
2.農作業常時従事要件…権利を取得する者またはその世帯員等が必要な農作業に常時従事すること(原則年間150日以上)
3.地域との調和要件…権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びに規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地利用に支障がないこと
※要件の一つに下限面積要件がありましたが廃止されました。詳しくは下記をご覧ください。
農地法第3条申請の下限面積要件の廃止について
農地法第3条申請許可基準の一つに下限面積要件がありましたが、農地法の一部改正により令和5年4月1日より廃止されました。これにより池田町で設定している下限面積も廃止することとなります。
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件は継続となります。
自己所有農地の転用
自己所有農地の転用には「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」が必要です
売買を伴う農地の転用には「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」が必要です
農地の転用とは?
農地を農地以外の用途(住宅、駐車場、資材置場、植林など)に利用することです。一時的な利用であっても農地転用に該当します。
農地でないことの証明「現況証明」
登記上の地目が農地(田・畑等)であるが、以下のような理由で農地ではない利用となっている場合、農業委員会の農地転用許可なく地目変更登記ができます。
非農地の理由の例
- 農地法がで起用された日以前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地で、農地への復旧が困難であると認められる土地
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
関連ファイル
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