土地や家屋の用途が変わったとき

最終更新日 2022年8月31日

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土地や家屋の用途が変わったとき

固定資産税は、その年の1月1日現在の現況の土地の地目および家屋の用途をもとに課税されます。

田畑・山林に家屋を建てたり、駐車場にするなど、土地の利用形態・利用目的が変わったとき、もしくは倉庫を改築して住宅として使用するなど、家屋の利用用途が変わったときには、固定資産税の課税内容も変更する必要があります。

登記簿上の土地の地目や家屋の用途に変更がない場合でも、実際の利用状況が変わった場合は住民税務課(固定資産税担当)までご連絡下さい。

農地を農地以外に使用するとき

農地を駐車場にしたり建物を建てて宅地にするときには、農業委員会から農地転用の許可を得る必要があります。農地を農地以外に変更する前に転用許可申請を行ってください。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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