戸籍に関する証明書の郵便請求

最終更新日 2024年3月1日

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戸籍に関する証明は、窓口申請のほか、郵便による請求ができます。

遠方にお住まいの方や、平日に役場窓口で申請する事ができない方はご利用ください。
 

※戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本については、全国の市町村役場窓口で取得することができます。

 こちらもご覧ください→ 戸籍の広域交付

※マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスで戸籍証明書が取得できる場合があります。

   こちらもご覧ください→ 証明書コンビニ交付サービス
 

郵便による戸籍に関する証明書の申請方法

下記の書類を池田町役場住民税務課まで送付してください。

本人、配偶者、直系親族(子、孫、祖父母)等が請求できます。

請求できる方について詳しくは「戸籍に関する証明書」のページをご確認ください。

請求には、明らかにする事項を説明する書類の添付をお願いします。必要に応じて、説明や追加の資料をお願いすることがあります。

代理人が請求する場合は委任状(PDF形式 103キロバイト)が必要です。
 

必要書類 注意事項
郵便による戸籍謄抄本等の請求書(PDF形式 91キロバイト) 請求書に必要事項を記入してください。
連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
本人確認書類の写し 請求をされる方の本人確認書類の写しを同封してください。
氏名、住所、生年月日を確認します。
返信用封筒 封筒に返送先を記入し切手を貼ってください。
※返送先は本人確認書類で確認できる住所に限ります。
※お急ぎの場合は速達料金を追加し「速達」と封筒上部に朱書きしてください
手数料(定額小為替) 郵便局で必要な金額分購入してください。
定額小為替は何も書かずに同封してください。
請求について明らかにする事項を説明する書類
(右の事項について説明する資料を添付してください。)

※戸籍に記載されている本人が請求者の場合は不要です。
請求する方 請求上明らかにする必要がある事項
(A)配偶者または直系親族(子、孫、祖父母等) 直系親族であることが分かる戸籍謄本等のコピー
※請求者の本籍が池田町の場合は不要です。
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 1、権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2、権利又は義務の内容の概要
3、権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(c)国または地方公共団体の貴かに提出する必要がある方 1、提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
2、提出先となる機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 1、戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2、戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3、戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

(注意)相続手続きのために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要なときなどは、戸籍証明書が複数にわたるため手数料が3,000円ほどになる場合があります。
 

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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