戸籍に関する証明書
最終更新日 2024年3月1日
ページID 001030
戸籍に関する証明書が必要なときは、本籍地の市区町村役場に請求して下さい。
本籍がわからないときは、住所地で交付している「本籍記載の住民票の写し」で確認することができます。
※「広域交付」について
一部の戸籍証明書は、本籍地以外の市区町村役場窓口でも取得することができます。
詳細は戸籍の広域交付のページをご覧ください。
戸籍の請求
請求できる人
本人、配偶者、直系親族(子・孫・祖父母)等が請求できます。
請求には、下記の表にある事項をそれぞれ明らかにする必要があります。必要に応じて説明や疎明資料の提出をお願いすることがあります。
請求には本人確認書類がです。
代理人が請求する場合は委任状(PDF形式 103キロバイト)が必要です。(広域交付は対象外)
請求することができる方
請求することができる方 | 請求上、明らかにする必要がある事項 | |
A |
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、 その直系卑属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等) |
配偶者、直系親族であること。 |
B |
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) |
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実 2.権利又は義務の内容の概要 3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係 |
C | 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、兄が死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等) |
1.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称 2.提出先となる機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由 |
D | その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (例えば、成年後見人であった者が死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等) |
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的 2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法 3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由 |
※兄弟姉妹、子の配偶者(婿・嫁)は上記(A)に該当しない場合がありますのでご注意ください。
戸籍に関する証明書の種類
証明書の種類 | 証明内容 | 広域交付 | 手数料 |
---|---|---|---|
全部事項証明(戸籍謄本) | 現在の身分事項が確認できる戸籍で、戸籍に記載された全員を証明するもの(謄本)です。 | ○ | 450円 |
個人事項証明(戸籍抄本) | 現在の身分事項が確認できる戸籍で、戸籍に記載された個人を証明するもの(抄本)です。 | × | 450円 |
除籍(謄本) | 死亡、婚姻、転籍等により、戸籍に記載された方がすべて除籍された戸籍です。戸籍に記載された全員を証明するもの(謄本)です。 | ○ | 750円 |
除籍(抄本) | 死亡、婚姻、転籍等により、戸籍に記載された方がすべて除籍された戸籍です。戸籍に記載された個人を証明するもの(抄本)です。 | × | 750円 |
改製原戸籍 (謄本) |
戸籍の様式が法律で改められたときに新しい様式に書きかえた元の戸籍で、昔の身分事項を確認できます。年代により複数に分かれている場合があります。戸籍に記載された全員を証明するもの(謄本)です。 | ○ | 750円 |
改製原戸籍 (抄本) |
戸籍の様式が法律で改められたときに新しい様式に書きかえた元の戸籍で、昔の身分事項を確認できます。年代により複数に分かれている場合があります。戸籍に記載された個人を証明するもの(抄本)です。 | × | 750円 |
戸籍届出受理証明書 | 婚姻などについて、戸籍に届出内容が記載されるまでの間、届出の受理を証明します。 | × (受理地のみ) |
350円 |
戸籍届記載事項証明書 | 死亡届などについて、届に記載があることを証明します。 遺族年金請求など決められた用途に限り交付可能です。 |
× | 350円 |
役場窓口以外の交付方法
関連ファイル
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