【戸籍一般】相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍をとりたい

最終更新日 2024年3月1日

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 相続手続きのため、銀行などで「出生から死亡までの戸籍」を提出してほしいと求められることがあります。
 戸籍は、その方の身分事項について記録されているものですが、年代により「出生から昭和37年(法改正対応)まで」「昭和37年(法改正対応)から婚姻まで」「婚姻から平成20年(戸籍電算化)まで」「平成20年(戸籍電算化)から現在まで」と複数に分かれている場合があります。複数に分かれる場合、すべて取得しなければ「出生から死亡までの戸籍」となりませんので注意が必要です。

 古い戸籍記録の発行には手数料が1通750円かかります。出生から死亡までの戸籍をすべてそろえると、高額になる場合があります。あらかじめ提出先に「原本を返してもらえるか」確認しておくと、複数の手続きをおなじ証明書で行うことができるので、取得する証明書を最低限にすることができます。
 

戸籍の取得方法

 本籍地でなくても、全国の市区町村役場で戸籍を取得することができます。(詳しくは戸籍の広域交付のページを確認してください。)
 窓口の職員に「出生から死亡まで」の戸籍が必要と伝えてください。
 死亡した人の氏名、生年月日、本籍地市区町村、の情報が必要です。
 本籍地以外の市区町村役場で取得する場合は、直系親族の方でなければ取得できない戸籍がありますのでご注意ください。(死亡した夫・妻の戸籍を配偶者の方が取得する場合、婚姻後の戸籍しか取得できません。)

 【本籍地を調べるには】 
 戸籍には、「従前の戸籍」の記録が書いてあるので、取得した戸籍の記録をもとに、前の戸籍がどこの市区町村にあるかを探すことができます。
 死亡した記録のある戸籍から、順番にさかのぼって本籍地を調べていきます。
 

委任状が必要な場合があります

 戸籍の証明書は、原則「その戸籍に記載されている者」「戸籍に記載されている者の配偶者」「直系尊属(父・母等)」「直系卑属(子・孫等)」が取得できます。配偶者の父母等の戸籍の証明書を必要とされる場合、「委任状」を求められることがありますのでご注意ください。

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