戸籍の広域交付
最終更新日 2024年5月31日
ページID 002841
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
本籍地以外の市区町村においても、戸籍証明書の取得が可能となります。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市町村でまとめて請求することができます。
請求できる戸籍証明書は、下記の通りです。
請求できる戸籍証明書等の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・・・1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)・・・1通750円
【注意】戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)の請求はできません。従来通り本籍地のある市区町村に請求してください。
請求できる人
・本人
・配偶者
・直系親族(子、孫、父母、祖父母など。)
※郵便や代理人による取得はできません。
※上記の請求者が直接窓口へお越しいただく必要があります。
請求時に必要なもの
・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※保険証など、顔写真のない証明書では交付できません。
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