軽自動車税について
最終更新日 2023年7月4日
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軽自動車税は、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、二輪の小型自動車(バイク)(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人に課せられる税金です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在、池田町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車等を所有している人です。
軽自動車税には、普通自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡されたものについては、その年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになりますが、4月2日以降に登録されて車両については、その年度は課税されません。
販売業者との間で軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を保留しているときは、買主をその所有者とみなし買主に軽自動車税が課税されます。
納期
軽自動車税の納付期限は、5月末日です。
納税通知書の発送は、5月15日頃です。
軽自動車等の登録、廃車および名義変更の手続き
軽自動車等を廃車や売買したとき、または町外へ転出された場合は、必要な事項を町、運輸支局または軽自動車検査協会に申告を行う必要があります。
軽自動車等の種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口へお尋ね下さい。
区分 | 手続き窓口 | 持参するもの | |
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池田町役場 (電話0778-44-8001) |
登録 |
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廃車 |
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中部運輸局 (住所:福井市西谷1丁目1402 電話050-5540-2057) |
各手続き窓口にお問い合わせ下さい | |
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軽自動車検査協会 (住所:福井市浅水町138-11-3 電話050-3816-1774) |
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