軽自動車税について

最終更新日 2023年7月4日

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軽自動車税は、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、二輪の小型自動車(バイク)(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人に課せられる税金です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、池田町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車等を所有している人です。

軽自動車税には、普通自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡されたものについては、その年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになりますが、4月2日以降に登録されて車両については、その年度は課税されません。

販売業者との間で軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を保留しているときは、買主をその所有者とみなし買主に軽自動車税が課税されます。

納期

軽自動車税の納付期限は、5月末日です。

納税通知書の発送は、5月15日頃です。

軽自動車等の登録、廃車および名義変更の手続き

軽自動車等を廃車や売買したとき、または町外へ転出された場合は、必要な事項を町、運輸支局または軽自動車検査協会に申告を行う必要があります。

軽自動車等の種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口へお尋ね下さい。

軽自動車等の種別ごとの手続き窓口
区分 手続き窓口 持参するもの
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕車、フォークリフトなど)

池田町役場
住民税務課

(電話0778-44-8001)

登録

  • 本人確認書類(所有者、使用者のもの)
  • 自賠責保険証書
  • 販売証明書等(販売車の場合)
廃車
  • 本人確認書類(所有者、使用者のもの)
  • ナンバープレート
  • 二輪車(250cc以下)
  • 二輪小型自動車(250cc超)

中部運輸局
福井運輸支局

(住所:福井市西谷1丁目1402 電話050-5540-2057)

各手続き窓口にお問い合わせ下さい
  • 軽三輪自動車
  • 軽四輪自動車(660cc以下)
  • 軽二輪被けん引車

軽自動車検査協会
福井事務所

(住所:福井市浅水町138-11-3 電話050-3816-1774)

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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