督促手数料と延滞金
最終更新日 2015年10月21日
ページID 001080
督促手数料とは
- 納期限より約20日を経過しても納付がない場合は「督促状」を送付します。
- 督促状送付以降の納付につきましては、本税に加え督促手数料100円が加算されます。
- 督促状送付以降は、原則として通常の納付書(督促手数料のついていない納付書)は使用できません。
延滞金とは
- 未納額に対して、法律で定められた利率の金額が加算されます。
- 納期限より30日(督促状を送付して10日)を経過しても納付のない場合は、滞納処分を行うこととなりますのでご注意下さい。
- 滞納処分とは、法律に基づき強制的に滞納額の徴収(財産の差押等)を実施することです。
関連情報
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。