国民健康保険税の旧被扶養者減免制度が変わりました。
最終更新日 2019年6月17日
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旧被扶養者減免制度について
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった(以下「旧被扶養者」)場合について、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、後期高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置(以下「旧被扶養者減免制度」)を講じています。
減免の内容として、旧被扶養者にかかる所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間免除され、旧被扶養者にかかる均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。
ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。
見直しの内容について
今般、旧被扶養者の後期高齢者医療制度における均等割及び平等割(応益割)に係る保険税軽減措置については、平成31年度以降、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険税においても同様の見直しを行います。
旧被扶養者の減免の期間
種類 | 平成30年度まで | 平成31年度以降 |
---|---|---|
所得割額 | 当分の間(全額減免) | 当分の間(全額減免) |
均等割額 | 当分の間(5割減免) | 国保加入後2年間(5割減免) |
平等割額 | 当分の間(5割減免) | 国保加入後2年間(5割減免) |
今回の減免制度の見直しはすでに資格取得した旧被扶養者についても対象になります。このため、国保制度に加入後2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、平成31年度以降は均等割額及び平等割額 については旧被扶養者減免の適用はありません。
所得割額については従来どおり減免の措置が継続されます。
具体的な例
- 平成26年6月1に国保に加入された、旧被扶養者の方の場合
種類 | 平成31年3月まで | 平成31年4月から |
---|---|---|
所得割額 | 全額減免 | 全額減免 |
均等割額 | 5割減免 | 減免なし |
平等割額 | 5割減免 | 減免なし |
- 平成30年6月1日に国保に加入された、旧被扶養者の方の場合
種類 | 令和2年5月まで | 令和2年6月から |
---|---|---|
所得割額 | 全額減免 | 全額減免 |
均等割額 | 5割減免 | 減免なし |
平等割額 | 5割減免 | 減免なし |
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