国民健康保険税の軽減及び減免について
最終更新日 2024年1月5日
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所得の少ない世帯への軽減措置
「国民健康保険税」は所得の少ない方にも課税されますが、所得の少ない世帯の負担を軽くするため、世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の場合、その額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
ただし、世帯の中に所得がわからない方(未申告者)がいる場合は、軽減措置を受けることが出来ませんので、必ず申告して下さい。
軽減判定基準
税制改正に伴い、次のとおり軽減判定基準の見直しを行います。この改正は令和5年度分以後の国民健康保険税について適用されます。
軽減割合 | 総所得金額の合計 |
---|---|
7割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が 430,000円 +100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯※ |
5割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が +100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 ※2 |
2割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が +100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 ※2 |
※1、被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより、後期高齢者医療制度へ移行した方 )を含みます。
※2、給与所得者等の人数が2人以上の時のみ適用します。
注意事項
- 軽減の判定方法につきましては、世帯の国民健康保険加入者全員(社会保険に加入している世帯主を含む)の「総所得金額等」を合算した所得の金額で判断します。
- 専従者給与はないものとして扱い、専従者控除は行いません。
- 土地・建物の譲渡所得は、特別控除が適用されません。
未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減
申請は不要です。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
出産予定または出産された方の国民健康保険税を軽減します。軽減制度の詳細については、「産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます」をご覧ください。
非自発的失業者(倒産・解雇等)により離職された方への軽減措置
平成22年4月から、会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限る)の保険税を軽減する制度が始まっています。
軽減制度の内容
保険税を計算する際に、非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして税額算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると、終了します。
軽減対象者
次の2つの条件に該当する方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険受給資格証を持っている。
- 雇用保険受給資格者証の離職コードが次のいずれかである。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間が3年以上で、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間が3年未満で、更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満で、更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
※非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減については、申請が必要です。
※非自発的失業軽減申請書は池田町役場窓口にあります。印鑑と雇用保険受給資格者証をご持参の上、お越し下さい。
扶養者が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴う国民健康保険税の減免
後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被保険者であった方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により国民健康保険税が減免されます。
平成31年度から、旧被扶養者の後期高齢医療制度における保険税軽減措置が見直されました。詳細については「国民健康保険税の旧被扶養者減免制度が変わりました。」をご覧ください。
減免内容
- 旧被扶養者に係る所得割免除
- 旧被扶養者に係る均等割半額(国保加入後2年間適用)
- 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割半額(国保加入後2年間適用)
※均等割及び平等割については7割及び5割軽減対象世帯を除きます。
旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免を受けるには、申請が必要です。後期高齢移行による喪失が記載された「喪失証明書」等をご持参の上、池田町役場窓口へお越し下さい。申請は2年目以降も毎年必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免
新型コロナウイルス感染症に関する国保税の減免は令和4年度末をもって終了となりました。
特別な事情による減免
火災や地震など特別な事情により国民健康保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税を減免できることがあります。
事情により保険税が納められないとき
事情により納期限内に保険税が納められないときは、分割納付などの納税相談を行っていますので、お早めにご相談下さい。
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