離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届

最終更新日 2024年3月1日

ページID 001008

印刷

離婚届出に必要なもの

  • 離婚届書 1通
  • 本人確認書類
  • 裁判等離婚の場合には下記のいずれかも必要です。
必要書類一覧表
種類 必要書類
調停離婚 調停調書の謄本
審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚 和解調書の謄本
認諾離婚 認諾調書の謄本
判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

届出の際、本人確認をさせていただきます。

虚偽の届出等を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。

手続きの際の本人確認について
 

離婚届の届出期間

  • 協議離婚は任意
  • 裁判離婚は裁判が確定した日から10日以内
     

離婚届の届出人

  • 協議離婚の場合は夫及び妻が届出人です。
  • 裁判等離婚の場合は、以下の表をご覧ください。
裁判離婚の場合の離婚届の届出人一覧表
種類 離婚届の届出人
調停離婚 調停の申立人(相手方からの申出により調停が成立した場合は、相手側も届出することができます)
審判離婚 審判の申立人
和解離婚 訴えの提起者(相手側の申出により和解が成立した場合は、相手側も届出することができます
認諾離婚 訴えの提起者
判決離婚 訴えの提起者

ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
 

離婚届の届出地

夫または妻の本籍地・住所地、所在地のいずれの市区町村役場でも可能です。
 

離婚の際に称していた氏を称する届

婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、希望する場合には引き続き婚姻中の氏を称することができます。離婚後3か月以内(離婚届出と同時も可)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出して下さい。
 

離婚届関連手続

離婚によって様々な手続が必要になる場合があります。

離婚するときの手続きについて
 

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する