離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届
最終更新日 2024年3月1日
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離婚届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
- 本人確認書類
- 裁判等離婚の場合には下記のいずれかも必要です。
種類 | 必要書類 |
---|---|
調停離婚 | 調停調書の謄本 |
審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 |
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
届出の際、本人確認をさせていただきます。
虚偽の届出等を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。
離婚届の届出期間
- 協議離婚は任意
- 裁判離婚は裁判が確定した日から10日以内
離婚届の届出人
- 協議離婚の場合は夫及び妻が届出人です。
- 裁判等離婚の場合は、以下の表をご覧ください。
種類 | 離婚届の届出人 |
---|---|
調停離婚 | 調停の申立人(相手方からの申出により調停が成立した場合は、相手側も届出することができます) |
審判離婚 | 審判の申立人 |
和解離婚 | 訴えの提起者(相手側の申出により和解が成立した場合は、相手側も届出することができます |
認諾離婚 | 訴えの提起者 |
判決離婚 | 訴えの提起者 |
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
離婚届の届出地
夫または妻の本籍地・住所地、所在地のいずれの市区町村役場でも可能です。
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、希望する場合には引き続き婚姻中の氏を称することができます。離婚後3か月以内(離婚届出と同時も可)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出して下さい。
離婚届関連手続
離婚によって様々な手続が必要になる場合があります。
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