介護保険サービスの種類
最終更新日 2015年10月21日
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介護保険のサービスについて
介護保険のサービスには、様々なものがあります。本人の体の状態や家族の生活状況などによって、何が必要か大切かを考えてから利用しましょう。その際には、ケアマネージャーと相談して利用するサービスを決めていきます。受けた認定によって、相談先が異なります。
認定の種類 | 相談先 |
---|---|
要介護認定を受けた方 | 指定居宅介護支援事業者 |
要支援認定を受けた方 | 池田町地域包括支援センター(ほっとプラザ内) |
認定をまだ受けていないときは、池田町地域包括支援センターにご相談ください。
なお、池田町内の指定居宅介護事業者は以下の2事業者です。
- 池田町社会福祉協議会居宅介護支援事業所
【住所】池田町薮田5-3-1【電話番号】0778-44-7750 - 池田町幸寿苑居宅介護支援事業所
【住所】池田町常安21-1【電話番号】0778-44-6620
在宅で受けられるサービス
在宅で受けられるサービスについて池田町で受けられるものを中心に紹介します。
「自宅で受けるサービス」、「日帰りで受けるサービス」、「短期間宿泊して受けるサービス」、「住宅を住みやすくするサービス」、「地域密着型サービス」などがあります。
自宅で受けるサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問して行うサービスで、提供するサービス内容により「身体介護サービス」と「生活援助サービス」に分かれます。
- 身体介護サービス
食事、排せつ、衣服の着脱、身体の清拭、整髪などの介助。 - 生活援助サービス
調理、洗濯、掃除、買い物など
訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護師が家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
福祉用具貸与
特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、床ずれ防止用具(エアーマットなど)、車いす、車いす付属品、手すり、歩行器,歩行補助つえ,体位変換器,移動用リフト,スロープ,認知症老人徘徊感知器,自動排せつ処理装置
※貸与される福祉用具は取り付け工事を伴わない、取り外しの可能なものです。
※要介護度により、下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。
- 要支援1・2、要介護1の方
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト - 要支援1・2、要介護1・2・3の方
自動排せつ処理装置
訪問入浴介護
寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師などが通院困難な方の家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
日帰りで受けるサービス
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
短期間宿泊して受けるサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
家庭内で介護する人が冠婚葬祭などで家をしばらく留守にする場合などに短期間、施設に宿泊しながら介護などを受けることができます。
住宅を住みやすくするサービスなど
特定福祉用具販売
排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ)
- 移動用リフトのつり具
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
※要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円です。(購入費の1割が自己負担となります)
住宅改修費支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
- 廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
- 段差解消のためのスロープ設置
- 滑り防止のための床材や通路面の変更
- 引き戸への扉の取り替え
- 洋式便器への取り替え
- 要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費の1割が自己負担となります)
- 住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネージャーへ相談してください。
- 身体に障害をお持ちの方、70歳以上の方は住宅改造費の支給を受けられる場合があります。以下のページをご覧ください。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても住みなれた地域で生活できるよう、原則、サービス事業所に住所のある方が利用できます。
小規模多機能型居宅介護
通いを中心として、訪問・泊まりを組み合わせたサービスを行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にあり、要支援2、要介護1~5の認定を受けた方が5~9人で共同生活をし、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。
介護老人福祉施設
特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設等です。
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