介護生活を支える住宅改修(介護保険による住宅改修助成)

最終更新日 2022年4月28日

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要介護認定者、高齢者の方の住宅改修

住み慣れた自宅でこれからも暮らし続けられるよう、改修費の一部を保険給付、助成しています。

介護保険による住宅改修の支援は、介護の認定が必要です。まだ認定を受けられていないときは、地域包括支援センターへご相談ください。

介護保険での住宅改修

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修

居宅介護住宅改修事業、介護予防住宅改修事業

要介護認定を受けた方が対象です。要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円で、改修費の1割が自己負担となります。
住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、担当のケアマネージャーへ相談してください。

事業の対象となる改修
  1. 廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
  2. 段差解消のためのスロープ設置
  3. 滑り防止のための床材や通路面の変更
  4. 引き戸への扉の取り替え
  5. 洋式便器への取り替え

通路の拡幅や階段昇降機の設置などの改修

住まい環境整備支援事業

要介護3、4、5の方または要介護1以上で車イスを利用する方が対象で、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は80万円です。 (改修費の1割が自己負担となります)
住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、担当のケアマネージャーへ相談してください。

事業の対象となる改修の例
  1. 廊下、トイレ、浴室、玄関等の拡幅
  2. 階段昇降機、段差解消機の設置
  3. 移動改善のための扉設置
  4. 車イス生活の方に配慮した、洗面台や流し台の高さ調整のための取り替え
  5. レバー式蛇口への取替え

池田町住宅機能改善支援事業

70歳以上の高齢者や要介護認定を受けた方、障害のある方の在宅生活が向上する改修への支援を行います。池田町独自の支援制度で、平成31年度まで実施します。

対象者

以下のうちいずれかに該当する方

  1. 70歳以上の方(介護の認定は不要です。)
  2. 要介護認定を受けた方
  3. 身体障害者手帳3級以上所持者で、視覚、体幹、上下肢機能障害のいずれかを持つ方。

※ただし、過去10年以内に公共事業の建物移転補償等を受けている方は除きます。

制度の詳細

詳細は住宅機能改善支援事業(高齢者等の住宅改修支援)をご覧ください。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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