後期高齢者医療保険料について

最終更新日 2020年4月1日

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1.保険料の決め方(令和2~3年度)

均等割額



+

所得割額




福井県の保険料

(限度額64万)

被保険者1人あたり

47,800円

賦課のもととなる所得金額×8.9%

※賦課のもととなる所得=前年の総所得金額等-33万円

2.保険料の軽減について

被用者保険の被扶養者であった方

 所得割額がかからず、均等割額は資格取得から2年間については5割軽減されます。

 ※被用者保険とは、健康保険組合、船員保険及び共済組合等をいい、国保組合は除きます。

所得金額が少ない方

1.均等割額の軽減

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計額がいずれかの場合は、均等割額が軽減されます。

33万円以下で、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下

(その他の所得がない)の場合

7割軽減

33万円以下の場合

7.75割軽減

「33万円+28.5万円×世帯に属する被保険者数」以下の場合

5割軽減

「33万円+52万円×世帯に属する被保険者数」以下の場合

2割軽減

3.保険料の納め方

特別徴収

(年金天引)

年金からの天引きによる納入方法

※申し出により口座振替に変更することができます。

【対象者】

  • 加入者の年金受給額が年間18万円以上の方
  • 加入者の介護保険料が特別徴収の対象となっている方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の方

普通徴収

(納付書または口座振替)

納付書または口座振替による納入方法

【納付書での納入】

池田町役場会計室か池田町指定金融機関の窓口に納付書をお持ちになりお支払いください。池田町の指定金融機関は以下の金融機関です。

○福井銀行

○北陸労働金庫

○福邦銀行

○福井信用金庫

○福井県農業協同組合

【口座振替】

希望される場合は、金融機関に次の3点をお持ちの上、窓口に備え付けの「口座振替依頼書」でお申し込みください。なお、口座振替のできる金融機関は上記の指定金融機関とゆうちょ銀行のみです。

  1. 納入通知書または納付書
  2. 預貯金通帳
  3. 通帳のお届け印

4.保険料の納付期限

 納期限は原則、毎月末です。ただし、土・日・祝祭日の場合は翌金融機関営業日となります。納期限を過ぎても納めない場合、督促を受けたり延滞金が加算される場合がありますので、忘れずに納付してください。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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