後期高齢者医療のしくみ
最終更新日 2015年10月21日
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後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療について
75歳以上の方の突然の病気やケガに対して、安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
しくみ
後期高齢者医療のしくみ
広域連合が行うこと
- 医療費の支払い
- 療養費等の給付
- 保険料の決定
- 保険証の引渡し(一斉交付)
町が行うこと
- 転入転出による加入や、資格喪失の届出の受付
- 各種申請の受付
- 保険証の引渡し(新規加入者)
- 保険料の徴収・納付相談
対象者(被保険者)
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方は後期高齢者医療制度に加入することとなります。
75歳まで加入していた、国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者を含む)の資格はなくなります。なお、生活保護を受けている方は加入しません。
75歳以上の方(全員)
75歳の誕生日当日から加入することとなります。
- 生活保護を受けている方は加入しません。
- 保険証は、町から誕生日までに送付されます。(加入の申請は必要ありません。)
65歳から74歳までの方で、一定の障害のある方(任意加入)
町の窓口で申請して、広域連合の認定を受けられれば、加入や撤回(加入しない)することができます。
保険証(被保険者証)
1人に1枚、保険証が交付されます。なくさないように大切に保管していただき、診療を受けるときは必ず医療機関等の窓口に提示してください。
保険証は、毎年8月1日に切り替わります。有効期限は翌年の7月31日までとなります。
【注意】保険料の滞納がある方には、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)や資格証明書を交付する場合があります。
関連情報
- 後期高齢者 給付事業のあらまし
- 後期高齢者医療保険料について
- 福井県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウが開きます)
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