後期高齢者 給付事業のあらまし

最終更新日 2021年9月8日

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後期高齢者医療制度で受けられる給付

1.療養費

次のような場合には、医療機関等でいったん全額をお支払いいただきますが、申請して認められれば、自己負担分以外が後から療養費として支払われます。

  • 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
  • 医師の指示により、ギブス・コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき

2.高額療養費

1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、概ね、3か月後にその超えた分が申請された口座に振り込まれます。

※該当する方には、広域連合から申請のお知らせが届きます。一度申請していただくと次回からは自動的にその口座に振り込まれます。

所得区分 外来の限度額

外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み3 252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%](140,100円)*
現役並み2 167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%](93,000円)*
現役並み1 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%](44,400円)*
一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円(44,400円)*
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

*過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受けている場合の(一般の場合、外来のみの支払い分を除く)4回目以降の額。 

3.入院時の食事代

入院したときの食事代は、次の額を負担します。※低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合は、一般の食事代となります。

入院時食事代の自己負担額

所得区分

1食あたり

現役並み所得者および一般

460円*1

低所得2

90日までの入院

210円

91日以上の入院

(過去12か月の入院日数)

160円*2

低所得1

100円

*1)指定難病患者は260円です。

*2)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、市町の担当窓口で長期入院該当の申請を行うことで、翌月より食事代が減額されます。

 療養病床に入院する場合

所得区分

食費

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

現役並み所得者および一般

460円*1

370円

低所得2

210円

370円

低所得1

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

負担なし

*1)一部医療機関では、420円の場合もあります。

※入院治療の必要性が高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)の食費は、「入院時食事代の自己負担額」の入院時食事代と同額となります。

 4.葬祭費

後期高齢者医療に加入されている方が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して5万円支給されます。

手続きをする場所

亡くなった方の住所地で手続きをしていただきます。

申請方法

葬祭費の申請には、喪主の方の通帳(葬祭費の振込み先)と印鑑が必要です。喪主の方のご意思によって、喪主以外の方の口座に振り込むことも可能です。

申請書は、池田町役場住民税務課窓口にございます。死亡後の手続きにご遺族が窓口に来られた際に、対象の方にはご案内させていただいています。

5.特定疾病療養受療証

高額な医療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣指定の特定疾病の場合、毎月の自己負担額は1医療機関につき、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」の提示が必要となりますので、保健福祉課で申請してください。

6.交通事故にあったとき

交通事故や第三者の行為によりケガや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。

ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。 

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書(交通事故にあったら、警察に届け出てください。)

7.高額医療・高額介護合算療養費制度

1年間(8月から翌年7月までの期間)の医療保険と介護保険の合算額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支払われます。

※該当すると思われる方には、広域連合から申請のお知らせが届きます。

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

世帯単位の自己負担限度額

現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

8.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

支給要件や申請方法等の詳細については、こちら(新しいウインドウが開きます)(福井県後期高齢者医療広域連合ホームページが開きます)をクリックしてください。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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