【家屋】年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合、固定資産税はどうなりますか?
最終更新日 2016年1月7日
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固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されます。
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているため、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は全額課税されることとなります。
また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。
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