【マイナンバー】「通知カード」が届きましたが、何かしないといけないのですか。

最終更新日 2022年5月30日

ページID 002134

印刷

 「通知カード」は一人ひとりに個人番号をお知らせするためのものです。が届いたからといって特に何かしなければならないことはありませんが、お手元に大切に保管しておいていただき、マイナンバーが必要な場面(例:住民異動の手続き、健康保険の手続き、税の申告等)で提示できるようにしてください。
 「通知カード」は「個人番号カード」に替えない限り、ずっと使う大切なカードです。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する