マイナンバー制度
最終更新日 2022年3月10日
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マイナンバー制度とは
イナンバー制度は、マイナンバー(12桁の個人番号)で複数の機関にある個人の情報を連携させることにより、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー制度とマイナンバーカード:総務省のページへ(新しいウインドウが開きます)
通知カードとは
通知カードは紙製のカードで、マイナンバーカードをお知らせするものです。
平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての方に、簡易書留により郵送されました。
令和2年5月25日からは、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されてます。
マイナンバー(個人番号)カードとは
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類、公的な本人確認書類として利用でき、様々な行政サービスを受けることができるICカードです。
社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要です。
社会保障・税・災害対策分野の行政手続きで、申請書等に個人番号の記載を求められることがあります。
マイナンバーが必要となる手続きにおいては、なりすましを防止するため厳格な本人確認が義務付けられています。
手続きの際の本人確認について
個人情報の保護について
特定個人情報保護評価について
池田町がマイナンバーを含む個人情報を保有および利用する際には、事前に個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響やリスクを分析し、適切な措置を講じ、その内容を公表します。
マイナポータル
行政での審査・手続き等に伴い、行政機関の間で利用された個人情報について確認することができます。
マイナポータル(新しいウインドウが開きます)
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