○池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則
平成10年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年池田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 始期 メーターの点検日の翌日又は町長が始期として認定した日をいう。
(2) 終期 始期後最初に到来するメーターの点検日又は町長が終期として認定した日をいう。
(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出すること。
(2) 生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質を排出しないこと。
(3) 受託者の中から代表者を定め、又は代表者に異動があったときは、直ちに町長に報告すること。
(排水設備の共同設置等)
第4条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備又はこれに接続する除害設備(以下「排水設備等」という。)を設置することができないときは、2人以上のものが共同してこれを設置することができる。この場合において、共同して設置する者の中から代表者1人を定め、これを定めた日から14日以内に共同排水設備等代表者(選定、変更、廃止)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。代表者を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
2 前項の申請書には、排水設備等工事調査書(様式第3号)のほか、池田町特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成10年池田町規則第1号。以下「下水道規則」という。)第6条第2項に定める図書を添付するものとする。
(排水設備の設置義務猶予)
第6条 前条の排水設備は、排水処理施設の供用が開始された日から、家庭等の雑排水に関するものについては6月以内に、し尿に関するものについては3年以内に設置しなければならない。ただし、当該排水設備に係る建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合等相当の理由があると認められるときは、町長はこの期限を延長することができる。
(排水設備の構造及び設計基準)
第8条 排水設備の構造及び設計基準は、下水道規則第8条を準用する。
(除害施設による汚水の処理)
第10条 条例第10条に規定する基準とは、次のものをいう。
(1) 温度 45度未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) 鉱油類含有物
(5) 動物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) その他町長が有害なものと特に認めるもの
2 汚水の処理方法は、下水道規則第10条の所要のものを準用する。
2 前項の申請に添付する必要な図書は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 申請地の平面図
(3) 公共下水道等の使用方法を示す図書
(4) その他町長が必要と認める図書
(委託料の納付)
第14条 排水設備等の設計又は工事を町に委託した者は、工事着手前に委託料を納付しなければならない。ただし、公益又は官公署の用に供するものは、委託料の納付について後納とすることができる。
(工事費の単価)
第15条 排水設備等の工事の資材単価及び労務単価は、毎年度はじめに定め、その年度は変更しない。ただし、材料の価格若しくは賃金が著しく変動したとき又は特殊な工事については、この限りでない。
(公共ます及び取付管の設置基準)
第16条 条例第14条の規定による公共ます及び取付管の設置基準は、1敷地につき1箇所とする。
2 公共ますの設置箇所は、原則として、民地内とする。
(他人の土地又は排水設備の使用)
第18条 土地又は家屋の状況により、下水を公共下水等に流入させるために他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を町長に提出しなければならない。
(排水設備の認定)
第19条 農業集落排水処理施設の使用開始の公示に際して、従来の排水設備であって排水設備設置義務者がこれを排水設備として使用しようとするときは、排水施設認定申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備等の維持及び管理)
第20条 排水設備等は、使用者において常にその機能に支障のないよう清掃しなければならない。
2 町長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。