○池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成10年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の生活環境整備並びに農業用用排水等の水質保全を図るため、農業集落排水事業により設置した排水処理施設(以下「施設」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び区域)
第2条 施設の名称及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 家庭及び事業所等から排出される生活雑排水及びし尿並びに農業用有機排出物をいう。
(2) 施設 汚水を排除するため町が設置、管理する公共ます、排水管、中継汚水槽その他これに類する施設及び汚水を最終的に処理するために設けられる終末処理場
(3) 使用者 汚水を施設へ排除して、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるため使用者が設置、管理する排水管及びこれに付随する排水施設
(5) 除害施設 施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を継続して排除する者に対して、障害を除去するための施設をいう。
(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(管理)
第4条 排水処理施設は、町が管理をする。ただし、町長が必要と認めるときは、その管理の一部を委託することができる。
(排水設備の設置義務)
第5条 使用者は、施設の供用が開始された日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき公共ます(他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を含む。以下この条において同じ)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託し、そのとおり実施をするとき及び施行を委託したときは、この限りでない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更内容を町長に届け出て、確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもってこれに代えることができる。
3 前2項における改良又は新設等において工事の負担は本人とし、新規加入の場合は本管から公共ますまでの工事についても同様とする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の工事は、規則の定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事人」という。)でなければ行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、規則に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を施設に排除するときは水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が施設等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(設計又は工事の委託)
第13条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときはその設計又は工事を行うことができる。
2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請をしたものは、排水設備等の新設等に要する費用の全額を負担し、予納しなければならない。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第14条 町が、使用者の特別の必要により規則に定める基準を超えて公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、規則の定めるところにより、その新設等の費用の全部を負担しなければならない。
(施設の一時使用及び使用料)
第15条 土木、建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設等を一時使用しようとするものは、申請書に必要な図書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用者の変更届)
第16条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 別表第2(1)及び(2)に基づくメーター器による使用料金を選択した者については、2箇月を1期分とし、毎期定例日(料金算出の基準日として町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その期分として算出する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 使用者が使用月の途中において施設等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第19条 施設等の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、2箇月を1期分とし納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、2期分以上まとめて徴収することができる。
3 使用料は、町長が定める日までに納入しなければならない。
4 料金納入後その料金に増減を生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、町長が、必要と認めるときは、次期の料金で精算することができる。
5 料金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は督促状を発する。この場合において、池田町町税条例(昭和40年池田町条例第9号)第21条の規定による督促手数料を徴収する。
(使用料の減免、猶予)
第20条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める料金を減免し、又は納期限を猶予することができる。
(基金の積立て)
第21条 農業集落排水事業により設置した施設の建設及び維持管理等に充てるため、別に条例で定めるところにより、基金を積み立てるものとする。
(罰則)
第23条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第15条第1項の規定に違反して施設を一時使用した者
(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月18日条例第11号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 区域 | 終末処理場の位置 |
下地区農業集落排水処理施設 | 野尻・清水谷・柿ケ原・持越 | 池田町持越第21字8番2 |
別表第2(第17条関係)
(1) 一般住宅、一般住宅以外・主に水を使用しない事業所の使用料
使用区分 | 使用料の月額 | ||
基本使用料 | 人員割料 | ||
一般住宅 | 一世帯当たり 2,700円 | 世帯員1人当たり 500円 | |
一般住宅以外 (公共施設を含む。) | 基本料 | 水量割料 | |
一事業所当たり 5,000円 | 41m3~70m3 | 130円/m3 | |
71m3~100m3 | 140円/m3 | ||
101m3~150m3 | 150円/m3 | ||
151m3以上 | 160円/m3 |
1 一般住宅の世帯員は、毎年4月、10月の各月の1日現在の住民基本台帳に記録されている世帯員とする。
2 使用水量は、簡易水道及び簡易水道以外の水源(以下簡易水道以外の水源を「井戸水」という。)による使用水量とする。
3 主に水を使用しない事業所(住宅兼事業所を含む。)は、上記の一般住宅による算定方法又は一般住宅以外による算定方法を申請により選択することができる。ただし、一般住宅を選択した場合は、世帯員数に従業員数を加えた数を人員割料の世帯員とする。
4 一般住宅以外で水道メーター器を設置していない事業所については、基本料プラス人員割料に従業員数を乗じた金額とする。
5 3・4を選択した事業所は、従業員数を町長に届けるものとする。従業員数に変更があったときも同様とする。
6 集落の集会場、神社仏閣は、一般住宅の基本料金のみを徴収する。
7 供用開始後3年間の猶予期間を設ける。その後利用しない加入者については、基本料金を徴収する。
8 一般住宅以外(公共施設を含む。)で主に水を使用しない事業所が水道メーター器での検診を選択した場合、水道メーター器が設置していない事業所については町が設置し月100円の水道メーター器の使用料を徴収する。
(2) 一般住宅以外・主に水を使用する事業所の使用料
(ア)
業種 | 使用料の月額 | ||
基本料 | 定額料 | ||
旅館・飲食業 鮮魚小売業 理容・美容業 豆腐製造業 | 10,000円 | 41m3~70m3 | 130円/m3 |
71m3~100m3 | 140円/m3 | ||
101m3~150m3 | 150円/m3 | ||
151m3以上 | 160円/m3 |
(イ)
業種 | 使用料の月額 | |
基本料 | 定額料 | |
旅館・飲食業 | 10,000円 | 12,000円 |
鮮魚小売業 | 10,000円 | 9,000円 |
理容・美容業 | 10,000円 | 7,000円 |
豆腐製造業 | 10,000円 | 9,000円 |
旅館業(宿泊定員50人以上) |
| 150,000円 |
1 一般住宅以外で主に水を使用する事業所については、(ア)又は(イ)を選択する。
2 一般住宅以外(公共施設を含む。)で主に水を使用する事業所が水道メーター器での検診を選択した場合、水道メーター器が設置していない事業所については、町が設置し月100円の水道メーター器の使用料を徴収する。