○池田町特定環境保全公共下水道条例施行規則
平成10年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町特定環境保全公共下水道条例(平成10年池田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 始期 メーターの点検日の翌日又は町長が始期として認定した日をいう。
(2) 終期 始期後最初に到来するメーターの点検日又は町長が終期として認定した日をいう。
(排水設備の共同設置等)
第3条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備又はこれに接続する除害設備(以下「排水設備等」という。)を設置することができないときは、2人以上のものが共同してこれを設置することができる。この場合において、共同して設置する者の中から代表者1人を定め、これを定めた日から14日以内に共同排水設備等代表者(選定、変更、廃止)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。代表者を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(排水設備の設置義務免除)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を別に定める図書を添付して町長に提出しなければならない。
2 法第11条の3第1項の期限内に水洗便所に改造できない者は、水洗便所改造猶予許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第5条第2号に規定する排水設備を汚水ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 接続固着箇所の管底に食い違いを生じないようにすること。
(2) 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタル等で目地し、管内面にはみ出した目地モルタル等を完全に除去すること。
(3) 取付管を公共下水道等の本管に固着するときは、町長の指示監督を受けること。
区分 | 図書の種類 | 明示する事項 |
配水設備 | 付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置 給水設備の位置 排水箇所、排水設備の位置 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置の位置、縮尺 | |
配管設計図 | (1/300以上1/500以下) 排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等 縮尺(縦断面図、縦1/100以上、構造図1/20以上) | |
同意書 | 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合においては、当該使用者の同意 | |
除害施設 | 配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置 給水設備の位置 排水箇所、排水設備の位置 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品、使用水量、用水源の種類及び水量 | |
除害施設設置計画書 | 汚水処理工程図 除害施設の仕様書及び見積書 汚泥等廃棄物の処理方法 装置機器等のパンフレット |
(排水設備等の構造及び設計基準)
第8条 排水設備等の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物又は土地の状況その他により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。
イ 管渠の勾配は、特別の場合を除き、次の表に定めるとおりとすること。
配水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
75 | 26/1,000以上 |
100 | 20/1,000以上 |
125 | 17/1,000以上 |
150 | 15/1,000以上 |
200 | 12/1,000以上 |
ウ 配水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では25センチメートル以上を標準とすること。
(2) 汚水ます
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、汚水ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所に枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部においては、内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に汚水ますを設置すること。
ウ 汚水ますの構造は、円形又は角型とする。
エ 汚水ますの底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置すること。
オ 汚水ますには、密閉蓋を設置すること。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場等の汚水の流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅10ミリメートル以内のごみよけを設けること。
(4) 防臭装置 台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜装置を設けること。
(7) 水洗便所の附帯装置 大便器の洗浄にフラシュバルブを使用する場合は、流入防止装置を、小便器には適当な洗浄装置を設けること。
(8) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 材質及び構造 排水施設は、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久の構造とする。
(指定工事店)
第9条 条例第7条に規定する指定工事店は、町長が別に定めるものとする。
(1) ますの蓋の取替え工事その他これに類する工事
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事その他これに類する工事
(除害施設による下水の処理方法)
第10条 条例第9条に規定する除害施設による下水の処理方法は、次の左欄に掲げる水質の項目又は物質に応じ、同表の右欄に掲げる処理方法又は町長が認めた処理方法としなければならない。
水質項目又は物質 | 処理方法 |
温度 | 水冷法又は空冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法又は生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法又は生物化学的処理法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 薬品沈殿法、浮上分離法又はろ過法 |
よう素消費量 | 薬品沈殿法又は生物化学的処理法 |
カドミウム及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分離法又はイオン交換法 |
シアン化合物 | 酸化分解法、電気分解法又はイオン交換法 |
有機燐化合物 | 生物化学的処理法又はイオン交換法 |
鉛及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |
六価クロム化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、還元又はイオン交換法 |
ひ素及びその化合物 | 薬品沈殿法又は吸着法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
アルキル水銀化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
PCB | 薬品沈殿法、吸着法又は抽出法 |
フェノール類 | 抽出法、生物化学的処理法又は酸化分解法 |
銅及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
亜鉛その化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 薬品沈殿法、生物化学的処理法又はろ過法 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
クロム及びその化合物 | 薬品沈殿法、吸着法、イオン交換法又は電気分解法 |
ふつ素化合物 | 薬品沈殿法又は吸着法 |
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理、処分に関すること。
(管理責任者の資格)
第12条 管理責任者の資格は、当該工場、事業所又は研究機関に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 法第22条第2項に規定する資格を有すること。
(管理責任者の変更命令)
第13条 町長は、管理責任者が第11条に規定する業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し管理責任者の変更を命ずることができる。
(水質の測定)
第14条 除害施設の設置者は、次の各号に定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水道の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)の検査方法によること。
水質項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム及びその化合物 | |
シアン化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
ひ素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀 | |
その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
その他 |
(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取すること。
(4) 公共下水道への排水口ごとに、これに流入する直前で、公共下水道等による影響の及ばない地点で行うこと。
(5) 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存すること。
2 前項の規定による届出のないときは、使用開始等の期日は、町長が認定する。
2 前項の申請に添付する必要な図書は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 申請地の平面図
(3) 公共下水道等の使用方法を示す図書
(4) その他町長が必要と認める図書
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第19条 条例第19条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 下水の飛散及び人の立入りのおそれがない構造のもの
(2) 人の立入りが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第20条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(1) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により、当該施設に損傷が生ずるおそれがある場合は、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第22条 条例第20条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第23条 条例第21条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第24条 条例第23条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認めるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める図書
(占用料)
第26条 占用料は、町長が別に定めるものとする。
(委託料の納付)
第30条 排水設備等の設計又は工事を町に委託した者は、工事着工前に委託料を納付しなければならない。ただし、公益又は官公署の用に供するものは、委託料の納付について後納とすることができる。
2 前項本文の場合において、工事に係る委託料について、工事費に増減を生じたときは、これを精算する。
(工事費の単価)
第31条 排水設備等の工事の資材単価及び労務単価は、毎年度の初めに定め、その年度は変更しない。ただし、材料の価格若しくは賃金が著しく変動したとき又は特殊な工事については、この限りでない。
(公共ます及び取付管の設置基準)
第32条 条例第31条の規定による公共ます及び取付管の設置基準は、1敷地につき1箇所とする。
2 公共ますの設置箇所は、原則として、民地内とする。
(他人の土地又は排水設備の使用)
第34条 土地又は家屋の状況により、下水を公共下水道等に流入させるために他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を町長に提出しなければならない。
(排水設備の認定)
第35条 公共下水道等の使用開始の公示の際に、従来の排水設備であって排水設備設置義務者がこれを排水設備として使用しようとするときは、排水施設認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備等の維持及び管理)
第36条 排水設備等は、使用者において常にその機能に支障のないよう清掃しなければならない。
2 町長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。
(身分証明書)
第37条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分証明書は、様式第22号による。
2 前項の排水設備等検査済証標識は、門戸その他見やすい箇所に表示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年 月 日規則第 号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。