法人町民税の税率
最終更新日 2015年10月21日
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法人町民税の税額(率)について
均等割
税額
資本金等の額 |
町内の従業者数 |
|
---|---|---|
50人以下のもの |
50人を超えるもの |
|
50億円を超える法人 |
492,000円 |
3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
492,000円 |
2,100,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
192,000円 |
480,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
156,000円 |
180,000円 |
1千万円以下の法人 |
60,000円 |
144,000円 |
次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、均等割が課されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団(財団)法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) |
60,000円 |
- 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」を税額区分の基準として下さい。
- 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、均等割の税額区分の基準は、改正前の資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額)によります。
計算方法
(年額)×算定期間中に、事務所、事業所等を有していた月数/12か月=均等割額
月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
法人税割
税率
14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用)
計算方法
課税標準となる法人税額×税率=法人税割額
町外にも事業所等がある場合には、課税標準となる法人税額を、市町村ごとの従業者数であん分します。
法人町民税の概要については、法人町民税についてのページをご覧下さい。
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