法人町民税について

最終更新日 2022年9月20日

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法人町民税について

法人町民税とは

法人町民税は町内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。法人町民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や町内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。

ただし、町内に寮や保養所のみがある場合や公益法人及び人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

納税義務者と納める税額について

納税義務者と納める税額

納税義務者

納める税額

均等割

法人税割

町内に事務所や事業所を有する法人

課税

課税

町内に寮や保養所などを有する法人で町内に事務所や事業所を有しないもの

課税

非課税

町内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行うもの)

課税

課税

町内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行わないもの)

課税

非課税

申告と納税

法人の町民税は、法人の事業年度が終了後申告期限までに、法人が納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告区分と納税

区分

申告期限及び納付税額

中間申告

(予定申告)

  • 申告期限 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額 次の1)または2)の額です。

1)予定申告
均等割額(年額)の2分の1と、
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数との合計額
(注意)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円以下の場合は申告の必要はありません。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、「6÷前事業年度の月数」を、「3.7÷前事業年度の月数」として計算して下さい。
2)仮決算による中間申告

均等割額(年額)の2分の1と、
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

  • 申告期限 事業年度終了の日から原則として2か月以内
  • 納付税額 均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行っている場合には、それらを差し引きます。

中間申告について

事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告を行わなければなりません。中間申告には、次の1または2のいずれかの方法を選択し、法人税割額、均等割額などを記載した申告書を市町村に提出して申告した税額を納めます。

  1. 予定申告
    予定申告とは、前事業年度の法人税割額を基準として中間申告による納付額を計算する簡便な方法のことで、通常の場合は、この方法によって中間申告が行われています。
  2. 仮決算による中間申告
    仮決算による中間申告とは、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし、仮の決算を行って中間申告を行う方法のことです。

法人町民税の減免申請について

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により法人町民税の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

減免申請を行う場合には、申告納期限までに以下の書類を提出して下さい。

  • 1)均等割申告書(第22号の3様式)
  • 2)法人等の町民税減免申請書
  • 3)収支計算書または決算報告書
初めて減免申請を行う法人は、上記書類のほか、定款、規則または規約、その他事業内容を確認する書類(例:事業計画書(案)等)を添付して下さい。
申告納期限

毎年4月末日(末日が休日の場合には、翌平日が期限となります。)

法人の届出について

法人設立(設置)申告書

町内に法人等を設立、または事業所等を設置した場合は、設立申告書を提出していただきます。

提出書類
  • 1)法人設立(設置)申告書
  • 2)登記簿謄本の写し
  • 3)定款の写し

法人等の異動届出書

町内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合、または法人の解散、休業、町内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人等の異動届出書を提出していただきます。

提出書類
  • 1)法人等の異動届出書
  • 2)変更内容が確認できる書類(登記簿謄本等の写し)

法人町民税の税率については、法人町民税の税率のページをご覧下さい。

関連情報

関連ファイル

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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