新しく下水道を利用開始するとき

最終更新日 2015年10月21日

ページID 001363

印刷

池田町下水道を新しく利用開始するとき

下水道の汚水枡がなく、新しく設置して利用開始するときは下水道事業への加入が必要です。
加入金の納入を確認後、町で敷地までの下水管と汚水桝を設置します。
下水道接続工事の検査完了日の翌月より使用開始となります。
下水道使用料については「下水道使用料の算出方法」をご覧ください。
 

(注意)下水道事業は地区によって「特定環境保全下水道事業」と「農業集落排水事業」の二つがあります。

1.加入申込書の提出

加入申込書を池田町役場までご提出ください。
 

2.加入金の納入

加入金320,000円
 

3.工事負担金の納入
 

汚水桝の設置にかかる工事の完了後、工事負担金の納入通知を送付します。負担金の納入をお願いします。
 

4.下水管の接続
 

町が指定した下水道排水設備指定工事店に配管、接続工事をご依頼ください。

接続工事完了後に職員が検査を行います。検査の立ち合いをお願いします。

関連情報

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する