下水道使用料の算出方法
最終更新日 2024年4月1日
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下水道使用料
料金表
人員割料は、毎年4月と10月の1日現在の住民基本台帳登録人数から計算します。
計算式は2ヶ月分で、基本料金5,400円 + 世帯員数 × 1,000円
使用区分 |
下水道使用料(2か月分)(注意)下記の金額に消費税が加算されます |
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基本料金 |
人員割料 |
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一般家庭 |
5,400円 |
世帯員1人当り1,000円 |
事業所(飲食店、旅館、鮮魚小売、理容、美容、豆腐製造、事務所など)の下水道使用料について
事業所の場合は、一般家庭とは下水道使用料が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
1.水を多く使用する事業所(旅館、飲食業、鮮魚小売業、理容業、美容業、豆腐製造業)の場合は、「水量割料金」と「定額割料金」どちらかを選択します。
- 「水量割料金」の場合は、2か月分で基本料金80立方メートルまで20,000円で超過水量分が加算されます。
- 「定額割料金」の場合は、2か月分で基本料金20,000円に、事業所区分によって定額料金が加算されます。
2.一般事業所(事務所、工場など)の場合は、「水量割料金」と「従業員数割料金」どちらかを選択します。
- 「水量割料金」の場合は、2か月分で基本料金80立方メートルまで10,000円で超過水量分が加算されます。
- 「従業員数割料金」の場合は、2か月分で基本料金5,400円に従業員一人当たり1,000円が加算されます。
使用料の納入方法
偶数月に、前2ヶ月分の使用料を同時に請求します
1.納入期限
納入期限は偶数月の末日です。(休日の場合はその前日)
「上下水道料金のお知らせ」(納入通知書)が届きましたら、納入期限までに納入してください。
口座振替による納入もできます。口座振替を希望する方は金融機関へ申込みください。なお、申込用紙は、役場会計室もしくは指定金融機関にあります。
2.口座振替日
振替日は偶数月の25日(休日の場合はその翌日)
水道・下水道料金の合計額を振替します。水道と下水道を別口座にすることはできません。
残高不足等により振替ができなかった場合は再度振替を行います。
再振替日:翌月12日
指定金融機関 |
福井県農業協同組合、福井信用金庫、福井銀行、北陸労働金庫、ゆうちょ銀行 |
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