農地の相続には届出が必要です

最終更新日 2022年1月24日

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農地の相続の届について

相続による農地の取得には農業委員会の許可は不要ですが、相続した後に池田町農業委員会への届出が必要です。

相続があったことがわかる書面(土地全部事項証明書等)を添付の上、当委員会事務局まで届出てください。

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情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8004
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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