印鑑登録と印鑑証明書
最終更新日 2022年3月10日
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印鑑登録とは
印鑑登録とは印鑑を公に立証することによって、個人を証明する制度です。
池田町に住民登録をしている方は、本人の意思に基づき1人1個に限り印鑑登録をすることができます。
印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。
※お持ちのマイナンバーカードを印鑑登録証とすることができます。(多目的利用申請)
※15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
印鑑登録の申請
本人が役場窓口に来庁し手続きする場合、即日印鑑登録証明書の交付が可能です。
本人の来庁が困難で代理人申請する場合、本人へ文書照会を行うため、再度の来庁が必要です。(手続きに1週間程度かかります。)
※新規登録無料、カードの再発行を伴う再登録手数料500円
手続き方法 | 持ち物 |
---|---|
本人が来庁し手続きする場合 |
※マイナンバーカードを印鑑登録証とする場合はパスワードの入力が必要です。 |
代理人が手続きする場合 |
|
※登録する印鑑は、印影が鮮明でないものや氏名や通称以外を表しているものなどの場合、登録できないことがあります。
印鑑登録証明書の発行
本人であっても、印鑑登録証の提示がない場合は証明書の発行ができません。
印鑑登録したカードを紛失した場合は、再度印鑑登録の手続きを行ってください。
取得方法 | 必要なもの |
---|---|
役場窓口での発行 | 印鑑登録証カード (マイナンバーカードの場合、本人によるパスワード入力が必要) |
コンビニでの発行(マルチコピー機) | マイナンバーカード (マイナンバーカードを印鑑登録証としている方に限る) |
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