マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日 2024年12月26日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます【マイナ保険証】

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法は、5つあります。

1.ご自身やご家族のスマホ

2.パソコン(ICカードリーダーが必要)

3.セブン銀行ATM

4.医療機関・薬局

  マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてはこちら

5.役場住民税務課

役場で登録する場合

現在、役場窓口でも登録支援を実施しています。

マイナンバーカードと利用者証明用暗証番号(数字4桁)をお持ちのうえ、必ず本人が窓口にて申請をしてください。ただし、顔認証マイナンバーカードの方は、代理人の申請ができますので同意書兼委任状(PDF形式 61キロバイト)をご持参ください。

健康保険証利用についての詳しい内容について

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」こちら

国民健康保険の方

後期高齢者医療保険の方

社会保険の方

加入している保険者にお問い合わせください。
 

よくあるご質問

Q:マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、ロックがかかってしまった場合はどうすればいいのか。
 
  A:マイナンバーカードをお持ちのうえ、住民票のある市区町村窓口で変更の手続きをしてください。
 
Q:マイナンバーカードの更新が必要な場合はどうすればいいのか。
 
  A:誕生日の3ヶ月前に更新の案内が届きますので、そちらとマイナンバーカードをお持ちのうえ、住民票のある市区町村窓口で更新の手続きをしてください。    
 
 

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情報発信元

住民税務課

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電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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