マイナンバー法に基づき条例で定める独自利用事務について

最終更新日 2017年4月10日

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独自利用事務について

独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務のことを言い、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)を定めています。

池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

独自利用事務の情報連携

この独自利用事務のうち、マイナンバー法第19条第8号の規定により、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体との情報連携を行うことができます。

情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の手続にかかる負担を軽減し利便性を向上させることを目的としています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

池田町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 母子家庭等医療費の助成に関する事務 届出書 池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例
町長 2 重度障害者(児)医療費の助成に関する事務 届出書 池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例
町長 3 子ども医療費の助成に関する事務 届出書 池田町子ども医療費の助成に関する条例

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