住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
最終更新日 2022年3月10日
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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
2019年11月5日(火)より、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
結婚等で氏が変わった場合でも、住民票に旧氏を記載することで、旧氏で本人確認ができます。
※実際に、公的な手続きや契約での旧氏の取り扱いは、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によりますのでご注意ください。
記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載するときには、任意の氏を記載できます。
※一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
※旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 氏が変わった場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。
※再婚等により氏が変わった場合、記載している旧氏を使い続けるか、直前に称していた氏に旧氏を変更するか選択できます。
- 記載していた旧氏を削除することができますが、再度の記載については、その後氏が変わった場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載ができます。
住民票に旧氏を記載するには
下記の書類を持参し、役場窓口(住民税務課)で請求手続きを行ってください。
※手続きには確認のためお時間がかかります。あらかじめ電話等でのご連絡をお願いします。
※戸籍の添付が必要なため、婚姻届出等と同時に旧氏記載の申請はできませんのでご注意ください。
必要書類
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全て)
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
旧氏での印鑑登録について
住民票に旧氏を記載している人に限り、併記されている旧氏の印鑑での印鑑登録が可能です。
※実際に、公的な手続きや契約での旧氏の取り扱いは、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によりますのでご注意ください。
関連情報
- 総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(新しいウィンドウが開きます)
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