転出届(転出証明書の交付)

最終更新日 2022年3月10日

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池田町から他の市区町村へ引越しをするとき

 転出する14日前から引越しをする日までに「転出届」をしてください。

転出届に必要なもの

 マイナンバーカード

 ※マイナンバーカードを持っていない方は、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。

転出届の届出人

  • 本人、同一世帯員
  • 代理人

※代理人の場合は委任状(PDF形式 103キロバイト)が必要です。

転出届を郵送で行うとき

 郵送で転出届(転出証明書の請求)をすることができます。

転出証明書の郵便請求

転出証明書について

 転出届を受理すると「転出証明書」を交付します。

 転出証明書は引越し先で転入届をおこなうときに必要な書類です。

 マイナンバーカードをお持ちの方には、転入地へ専用のネットワークシステムで情報を通知するため、紙の転出証明書はお渡しいたしません。転入届にはマイナンバーカードをご持参ください。 

転出届関連手続き

 転出に伴い、様々な手続が必要になります。

池田町から転出するときの手続き

関連情報

関連ファイル

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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