転出届
最終更新日 2026年1月8日
ページID 001014
転出届とは
池田町内から、池田町外にお引越しされた際に必要な手続きです。お引越しが決まった日から、お引越しをした日の14日後までに、池田町に届出をしてください。お手続き後、池田町から転出証明書を交付しますので、その証明書をお持ちになって、お引越し先の市区町村にて転入の手続きをしてください。ただし、転出する方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は転出証明書が交付されません。その場合、必ずマイナンバーカードをお持ちになって、お引越し先の市区町村にて転入の手続きをしてください。
手続の方法
転出の手続きの方法は3つあります。
1.役場窓口
2.郵便による転出
※マイナンバーカードを持っていない方は、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
届出人・届出期日・届出窓口
届出人
●ご本人
●同一世帯の方
●代理人、法定代理人
※同一世帯員が届出する場合は、家族のマイナンバーカードを持参し手続きを行うことができます。
家族にカードの暗証番号を聞いておいてください。
※代理人が届出する場合は、委任状 が必要です。同一住所でも別世帯の場合も委任状が必要です。
マイナンバーカードで手続きをする場合は、パスワードを書いた紙を封筒に封入したものを代理人に持たせてください。
※法定代理人が届出する場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出期日
引越し日の14日前から14日後まで
届出窓口
本庁 住民税務課 窓口
※受付時間:開庁日 午前8字30分から午後5時00分
届出に必要なもの
| 持ち物 | 注意事項等 |
|---|---|
| 届出人の本人確認書類 | |
| その他(所有者のみ) | 印鑑登録証、保険証 等 ※返納してください。 |
【代理人・法定代理人の方】
| 持ち物 | 注意事項等 |
|---|---|
| 代理人の本人確認書類 | |
| 委任状 | 委任状 |
| その他(所有者のみ) | 印鑑登録証、保険証 等 ※返納してください。 |
| 登記事項証明書、戸籍謄本等 | 法定代理人のみ |
転出証明書について
転出届を受理すると「転出証明書」を交付します。
転出証明書は引越し先で転入届をおこなうときに必要な書類です。
マイナンバーカードをお持ちの方には、転入地へ専用のネットワークシステムで情報を通知するため、紙の転出証明書はお渡しいたしません。転入届にはマイナンバーカードをご持参ください。
注意事項
転出届関連手続き
転出に伴い、様々な手続が必要になります。
関連情報
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