転出届

最終更新日 2026年1月8日

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転出届とは

 池田町内から、池田町外にお引越しされた際に必要な手続きです。お引越しが決まった日から、お引越しをした日の14日後までに、池田町に届出をしてください。お手続き後、池田町から転出証明書を交付しますので、その証明書をお持ちになって、お引越し先の市区町村にて転入の手続きをしてください。ただし、転出する方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は転出証明書が交付されません。その場合、必ずマイナンバーカードをお持ちになって、お引越し先の市区町村にて転入の手続きをしてください。

手続の方法

 転出の手続きの方法は3つあります。

1.役場窓口

2.郵便による転出

3.マイナポータルによる転出

 ※マイナンバーカードを持っていない方は、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。

届出人・届出期日・届出窓口

 届出人


●ご本人

●同一世帯の方

●代理人、法定代理人

※同一世帯員が届出する場合は、家族のマイナンバーカードを持参し手続きを行うことができます。

 家族にカードの暗証番号を聞いておいてください。

※代理人が届出する場合は、委任状 が必要です。同一住所でも別世帯の場合も委任状が必要です。

 マイナンバーカードで手続きをする場合は、パスワードを書いた紙を封筒に封入したものを代理人に持たせてください。

※法定代理人が届出する場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

 届出期日


引越し日の14日前から14日後まで

 届出窓口


本庁 住民税務課 窓口

※受付時間:開庁日 午前8字30分から午後5時00分

届出に必要なもの

【本人・同一世帯の方】
 
持ち物 注意事項等
届出人の本人確認書類
その他(所有者のみ) 印鑑登録証、保険証 等
※返納してください。

【代理人・法定代理人の方】


持ち物 注意事項等
代理人の本人確認書類
委任状 委任状
その他(所有者のみ) 印鑑登録証、保険証 等
※返納してください。
登記事項証明書、戸籍謄本等 法定代理人のみ

転出証明書について

 転出届を受理すると「転出証明書」を交付します。

 転出証明書は引越し先で転入届をおこなうときに必要な書類です。

 マイナンバーカードをお持ちの方には、転入地へ専用のネットワークシステムで情報を通知するため、紙の転出証明書はお渡しいたしません。転入届にはマイナンバーカードをご持参ください。 

注意事項

●印鑑登録は転出(予定)日をもって登録が抹消されます。
●転出届以降は、マイナンバーカードによる池田町のコンビニ交付サービスは利用できなくなります。転入先の市区町村がコンビニ交付サービスを実施しているか、いつからサービスを利用できるかは、転入先の市区町村にお問い合わせください。
●国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険など一部の手続きは窓口で手続きすることができます。児童手当や子ども医療、各種医療費助成などはそれぞれの課にて手続きしてください。

転出届関連手続き

 転出に伴い、様々な手続が必要になります。

池田町から転出するときの手続き

関連情報

関連ファイル

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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