その他の戸籍届
最終更新日 2024年3月1日
ページID 001010
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届以外の主な戸籍届について記載しています。
届出の際に、本人確認させていただくものがありますので、本人確認書類をお持ちいただきますようお願いします。
そのほかの主な戸籍届
届出の種類 | 必要なもの | 届出人 | |
---|---|---|---|
分籍届(戸籍を分ける届) |
|
分籍する人 (未成年者は届出できません) |
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養子縁組届 |
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養親および養子 (養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
|
養子離縁届 |
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養親および養子 (養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
不受理申出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び任意認知届において、自ら対象となる届出がされても、自らが窓口に出向いて本人確認書類を提示しない限り、届出を受理しないようにあらかじめ申出をすることができる制度です。
必要なもの | 届出の種類と届出できる方 | |
---|---|---|
|
婚姻届 協議離婚届 |
夫および妻 |
養子縁組届 協議離縁届 |
養親および養子 (養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
|
認知届 | 認知者(父) |
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