転籍届

最終更新日 2024年3月1日

ページID 001009

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転籍届出に必要なもの

転籍届の届出人

 戸籍の筆頭者及び配偶者が届出人です。

注意

  • 窓口に来ることができない場合は、記入済みの転籍届(届出人欄に筆頭者及び配偶者の署名済)を代理の方がご持参下さい。
  • 届出することにより、同じ戸籍に在籍する人全員の戸籍が移ります。
  • 転籍届で転籍するのは現在の戸籍だけです。除籍や平成20年3月に電算化される前の戸籍(改正原戸籍)などの過去の戸籍は転籍しません。
     

転籍届の届出地

 届出人の本籍地・住所地、新本籍地のいずれの市区町村役場でも可能です。
 

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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