介護保険サービスの利用の仕方

最終更新日 2022年4月28日

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  サービスの利用手続き

 介護保険サービスを利用するにあたっては、あらかじめ、どれくらいの介護が必要かという「要介護認定」を受けます。

要介護認定は、町の窓口である池田町地域包括支援センター(ほっとプラザ)で申請するところから始まります。

まずは、地域包括支援センターへご相談ください。

 利用手続き

  1. 池田町へ介護認定の申請をします。
  2. 担当者が訪問調査へうかがいます。
    訪問調査や主治医意見書などをもとに介護認定審査会で判定をします
  3. 認定結果が通知されます。
    介護の手間がどれだけ必要かによって判定され、7段階の「介護度」に区分されます。
介護度の認定
介護の手間 少ない           →           大きい
介護度 要支援1 要支援2      要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  1. 要介護認定を受けた方の心身の状況に応じて計画(ケアプラン)を立てます。
  • 計画(ケアプラン)作成にあたっては、専門の知識を持ったケアマネージャーが支援します。
  • 作成費用は必要ありません。
  • 要介護1,2,3,4,5と認定された方は、町の指定を受けた事業所のケアマネージャーが担当します。
  • 要支援1,2と認定された方は、地域包括支援センターのケアマネージャーが担当します。
  1. 町へ「ケアプラン作成依頼届書」を提出し、サービスの利用を開始します。

介護保険サービスの種類

関連情報

関連ファイル

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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