国民健康保険の加入と喪失の届出

最終更新日 2022年5月24日

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加入と喪失の届出

国民健康保険制度は、病気やけがをしたとき、経済的な心配がなく医療が受けられるよう、加入者の皆さんがふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てるという相互扶助を目的に生まれた制度です。以下の条件のいずれにも該当しないかたは、国民健康保険に加入しなければなりません。

国保に加入しない人

  • 他の健康保険等に加入している
  • 生活保護を受給している
  • 75歳以上である

国保の手続きには、マイナンバーの記載が必要です。

  • 国民健康保険の手続きを行うときは、各手続きで必要なもの以外に、マイナンバーの通知カード、または個人番号カードが必要です。
  • 通知カードの場合は、写真つきの本人確認書類、または写真のない本人確認書類2点の提示も必要です。
  • ご協力をお願いいたします。

国保の手続きの窓口

役場住民税務課窓口へお願いします。

国民健康保険に加入する場合

以下の場合は、国民健康保険への加入が必要となります。手続に必要な書類等をご用意のうえ、原則として異動のあった日から14日以内に届け出てください。また、本人でなくとも住民票が同一であるご家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。

加入するとき 必要なもの

他の市区町村で国保に加入していて、池田町へ転入してきたとき

  • 前住所地で取得した転出証明書(転出証明書に国保の加入状況が記載されています。)
  • 前住所地にいるときは社会保険に加入していたが、転入のときには退職等で社会保険に加入していない場合は、前勤務先等から「社会保険等喪失連絡票」をもらってきてください。(もしもらえなかった場合は、前勤務先等の社会保険業務の担当の方の連絡先を控えてきてください。)
退職や扶養認定の解除などにより、社会保険等の資格を喪失したとき
  • 前勤務先、扶養していた方の勤務先で発行された「社会保険等喪失連絡票」
    (連絡票をもらえなかった場合は、前勤務先等の社会保険業務の担当の方に電話で確認しますので、連絡先を控えてきてください。)

国民健康保険に加入している方に子どもが生まれたとき

国民健康保険に加入している方が子どもを扶養する場合、出生届の際に国民健康保険加入の手続きをさせていただきます。

  • 出生届

生活保護の適用を受けなくなったとき

  • 保護廃止決定通知書

国民健康保険を脱退する場合

以下の場合は、国民健康保険からの脱退が必要となります。手続に必要な書類等をご用意のうえ、原則として異動のあった日から14日以内に届け出てください。また、本人でなくとも住民票が同一であるご家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。脱退の手続きの際に、国民健康保険証をお返しください。

脱退するときはこんなとき

脱退するとき 必要なもの

国保に加入していて、他の市区町村へ転出するとき

●お持ちの保険証

就職や扶養認定などにより、他の社会保険等の資格を取得したとき
  • 新しい保険証(社会保険等に加入した全員分)
死亡したとき
  • 死亡届
    (死亡の届出と同時に脱退の手続きをします。)
生活保護の適用を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書

就学等のために市外へ転出する場合

転出するときは、原則として転出先の市区町村の国民健康保険に加入することになりますが、同じ世帯で扶養関係にあるご家族の方が、就学等のために市外へ転出する場合は、届出により引き続き池田町の国民健康保険に加入することとなります。在学証明書又は学生証をご用意のうえ、届出をお願いします。

外国籍のかたの国民健康保険の加入について

外国籍の方についても、次の条件に該当する方については国民健康保険に加入することとなります。

加入することになる方

  • 住民登録をしている方
  • 3か月以下の在留期間であるため住民登録ができない方のうち、客観的な資料などにより、3か月を超えて滞在すると認められる方

加入できない方

  • 勤務先の健康保険などに加入している75歳未満の方
  • 生活保護を受けている方
  • 「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動又は医療を受ける活動を行う方の日常生活のお世話をする活動を目的として在留する方

外国籍の方が国保に加入するときの手続きでお持ちいただきたいもの

外国籍の方が国保に加入するときは、マイナンバーのカードの代わりに、以下のものもお持ちください。

  • 在留カード(外国人登録証)

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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