国民年金の届出

最終更新日 2022年3月10日

ページID 001097

印刷

公的年金制度

公的年金には三種類あり、日本国内に住所のあるすべての方が加入を義務付けられています。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします(新しいウインドウが開きます)

就職・退職や扶養などの状況により加入する年金の種別が変更になった方は、国民年金の届出が必要です。

制度 加入する人
国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての方
共済年金 公務員、私立学校教職員など

役場窓口でできる主な国民年金各種届出

国民年金の各種手続きは、年金事務所のほか役場窓口でできます

該当の方 手続き 詳細(新しいウィンドウが開きます)
退職したとき
配偶者に扶養されなくなったとき など
国民年金の加入手続き 国民年金に加入するための手続き
海外へ転出するとき 国民年金の資格喪失の手続き 海外への転出、海外からの転入
国民年金の任意加入の手続き 任意加入制度
年金手帳をなくしたとき 年金手帳の再交付の手続き 基礎年金番号・年金手帳について
在学中に20歳になったとき 在学期間の納付猶予の手続き 国民年金保険料の学生納付特例制度
保険料の納付が困難なとき 保険料の免除・猶予の手続き 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
死亡したとき 死亡一時金請求
未支給年金請求
遺族基礎年金
寡婦年金
年金を受けている方がなくなったとき
年金の給付を受けるとき 老齢基礎年金
障害基礎年金
老齢年金の請求手続き
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
受け取る年金を増やしたい 付加年金の加入手続き
任意加入の加入手続き
付加年金
任意加入制度

国民年金保険料の追納制度について

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
免除等を受けた期間の保険料を、後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納する場合は、年金事務所で申し込みください。
国民年金保険料の追納制度(新しいウインドウが開きます)

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する