【家屋】車庫や物置にも固定資産税がかかりますか?

最終更新日 2016年1月7日

ページID 002152

印刷

住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税は発生します。

これらは簡易な構造の建物であっても、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地にて定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する