【固定資産税全般】年の途中で土地や家屋を売却した場合、固定資産税はどうなりますか?

最終更新日 2016年1月7日

ページID 002145

印刷

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。

地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているため、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は全額1月1日現在の所有者に課税されることとなります。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する